子連れ離婚のベストタイミングはいつ? 子どもの年齢で考えるべきか
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姫路市統計要覧によると、姫路市では、令和4年の1年間で1235組の夫婦が離婚しているとされます。子どもがいる夫婦が離婚を決断する場合、子どもの生活や人格形成などにも非常に大きな影響を及ぼすのではないかと考え、非常に悩まれた方も少なくないでしょう。
親としては、離婚が子どもに及ぼすマイナスの影響は、可能な限り最小限にしたいと望むものです。子どもの年齢や離婚するタイミングについて、注意点も含めてベリーベスト法律事務所 姫路オフィスの弁護士が解説します。
1、離婚を検討する場合に注意すべきポイントとは
離婚を検討している場合には、次のようなポイントに注意する必要があります。
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(1)衝動的に離婚を伝えることは避ける
離婚を検討している最中には、夫婦喧嘩がヒートアップしたときなどに衝動的に離婚の意思があることを相手に伝えてしまいがちです。
しかし、離婚は、生活を大きく変え、子どもにも非常に大きな影響を及ぼす出来事であることは間違いありません。そのため離婚後の生活や周囲への影響について、十分にシミュレーションして検討した上で、相手に伝えた方がよいといえます。
また衝動的に相手に伝えてしまえば、離婚を有利に進める証拠の収集が難しくなるリスクがあるなどの理由からも避けるべきといえます。 -
(2)離婚後の生活を具体的に想定しておく
離婚してから後悔しないためにも、離婚後の生活を具体的に想定しておくことは大切です。
住む家はどうするのか、生活費はどれぐらいかかり収入はどれぐらい必要なのか、仕事はどうするのか、仕事中の子どもの預け先はどうするのか……。あらかじめ具体的に考えると、想像以上に厳しい現実が見えてくることもあるでしょう。
そのような点もふまえて離婚の決意が固いのであれば、仕事を始めたり子どもの預け先を確保しておいたりといった離婚に向けた準備を進めるきっかけとなります。 -
(3)離婚条件を考えておく
いざ離婚を伝えることになったときには、どのような条件での離婚を希望するのかについても相手に伝えることがのぞましいものです。離婚においては、財産分与、慰謝料、年金分割、養育費、親権、面会交流などについて取り決めが必要になります。
これらの内容について希望する離婚条件を明確にしておけば、離婚に向けた話し合いが具体的に進められることになります。
もっとも「条件をどのように考えたらよいのか分からない」という方も多いものでしょう。あなたや子どもにとって不利な条件で離婚してしまわないようにするためにも、早期に弁護士に相談しながら条件を決めていくことをおすすめしますs。 -
(4)子どもへの影響を考えておく
離婚することになれば、子どもに何らかの影響が及ぶことは避けられません。マイナスの影響だけとは限らないものの、離婚が子どもの人格形成や成長などに影響を及ぼすことは事実です。
そのため具体的に子どもにどのような影響があるのかを十分に考えた上で、離婚を検討する必要があります。そして可能な限り子どもにとってもベストなタイミングで離婚を進め、離婚後の環境や生活の質を確保することがのぞましいといえます。
2、子どもへの影響とベストなタイミング
では、具体的に、子どもにとってどのようなタイミングで離婚するのがよいのでしょうか。
それぞれの家庭において、ベストな離婚のタイミングは異なります。しかし一般的に、次のようなタイミングが子どもに与える影響が少ないと考えられます。
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(1)幼少期|0歳から6歳
幼少期は、子どもの人格形成や自尊心を育む重要な時期です。一方で、幼少期の記憶は残りにくいため、離婚によって離れて暮らすことになった親への感情も残りにくいと考えられます。また、離婚して離れる親との関係性が構築されてからであると、子どもの喪失感も大きくなるため、子どもの幼少期がひとつのタイミングになります。
もっとも幼少期に離婚するということは、親権者は幼い子どもを抱えて仕事や家事をしなければならず、大変な苦労を伴うものです。特に幼少期は病気をしやすく、その度に保育園等からの急な呼び出しに対応したり、仕事を休まなければならなかったりする可能性があります。
離婚を決断するときには、このような生じうるデメリットにも目を向けた上で判断することが大切です。 -
(2)子どもが就学中|6歳から18歳
子どもが幼稚園に入園する時期や小学校・中学校・高校・大学へ進学する時期も、離婚のタイミングとして区切りがよいと考えられます。
離婚すれば、親権者である母親が旧姓に戻ったため、子どもも母親の旧姓に変更するようなケースも少なくありません。そのようなときでも、進学によって新たな環境に変わるときに名字を変更すれば、周囲から名前の変更や離婚について触れられる可能性が少なくなります。
また子どもが受験生であれば、離婚によって気持ちが不安定になり勉強に集中できないといったデメリットが生じる可能性があります。進学時まで待って離婚すると考える方は少なくないようです。 -
(3)子どもの成人などの節目|18歳から20歳以上
子どもの成人や就職、一人暮らし、結婚などの人生の節目も、離婚のタイミングになります。未成年の子どもには親のサポートが必要不可欠といえますが、子どもが自立できる時期になれば、離婚が子どもに与える影響も軽減できるといえるでしょう。
そのため待てるのであれば、子どもの成人などのタイミングまで待ってから離婚することもひとつの方法です。
3、早急に離婚を進めた方がよいケースもあるので注意
子どもにとってベストな離婚のタイミングをみてきましたが、なかにはタイミングを待つことなく早急に離婚を進めた方がよいケースもあります。
たとえば配偶者からDV(ドメスティックバイオレンス)を受けている場合などです。DVは、殴る・蹴るなどの身体的暴力に限りません。言葉によって配偶者や子どもを追い詰めたり、支配したり、傷つけたりする精神的暴力もDVです。また必要な生活費を渡さず、働きに出ることも許さないなどの経済的な暴力もDVにあたります。
ご自身や子どもがこのような心身の危険を感じる環境にいる場合には、まずは第三者に相談してシェルターなどに避難して環境から離れることが先決になります。離婚のタイミングを待っていたのでは、深刻な事態を招くリスクがあるためです。
DVがある家庭環境で生活することは、子どもにも多大なマイナスの影響を及ぼします。そのため早急に離婚を進める方が、子どもにとってもベストな離婚のタイミングといえる場合も少なくありません。
4、子どもがいる夫婦の離婚は弁護士に相談を
子どもがいる夫婦が離婚する場合には、財産分与や慰謝料、年金分割などのほかに、子どもに関する問題についても話し合っていかなければなりません。離婚の際の取り決めは、離婚後の生活を安定させるためにも非常に重要です。弁護士に相談した場合、子どもに関する問題において、次のようなメリットを得られる可能性があります。
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(1)親権の獲得をサポートできる
親権を獲得できるかどうかは、非常に重要な問題です。父母の話し合いで解決できないような場合には、家庭裁判所のなかで親権者の適格性の調査が行われ、最終的には裁判で決定されることになります。
弁護士は、裁判所がどのような基準で親権者の適正を判断しているのかを知っているので、親権を獲得するためのアドバイスやサポートができます。 -
(2)養育費の取り決めや不払いにも対応できる
離婚時に養育費の取り決めをすることによって、離婚後に経済的に安定した生活を送れる可能性を高められます。
弁護士に相談した場合、ご相談者にとって有利な取り決めができるように、弁護士が相手と交渉することができます。そして取り決めた内容を強制執行認諾文言付きの公正証書にしておき、将来的に養育費の不払いがあったときでも強制執行して確実に支払いを受けられるように対策をとることができます。 -
(3)面会交流の取り決めにも対応できる
離婚の際には、別居することになる親と子どもの面会交流についても、取り決める場合があります。夫婦だけでは意見が衝突するときでも、弁護士が関与することによって冷静に話し合いが進められるようになる可能性があります。
また実際に面会交流を行う場面でも、弁護士がサポートできるケースもあります。
5、まとめ
本コラムでは、子どもがいる夫婦が離婚するタイミングについて解説しました。離婚のタイミングとしては、子どもの人生の節目をタイミングにすることがひとつの選択肢になるでしょう。しかし、家庭環境によっては、タイミングを考えることなく離婚を進めた方がよいケースがあります。
子どもがいる方が離婚する際、子どもが受ける影響を最小限に抑えるために大切なことは、衝動的に離婚をしないということです。離婚後の生活に向けた準備を行ってから、弁護士などのアドバイスを受けたうえで、相手に離婚したいという意思を伝えることをおすすめします。子どもを第一にお考えになるのであればなおさら、養育費や財産分与などについても適切に請求できるように準備しましょう。
ベリーベスト法律事務所 姫路オフィスでは、ご相談者にとって後悔の少ない離婚にできるよう弁護士が全力でサポートします。ぜひお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています