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債権回収のご相談ならベリーベスト法律事務所 姫路オフィス

債権回収なら弁護士に法律相談

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企業にとって、債権回収は非生産的ながらも、放置すると経営の基盤を揺るがしかねない重要な問題です。請求書を送付しても入金されず、連絡が取れなくなり売掛金が未回収のままになった経験は、経営者の方なら幾度となく経験しているでしょう。
企業の多くは売り上げを運転資金にしているため、未回収の売掛金が増加すると、運転資金が足りなくなり、給与未払いや下請け業者への支払いの遅延などの問題を引き起こします。

未回収債権は倒産を引き起こすこともある大きなリスクですが、どうしても日々の業務では後回しになりがちで、経営者や責任者が気づいた時に債務者が破産しており回収不可能になっていることもあります。未回収となった債権を不良債権化しないためには、迅速な対応が重要です。

ベリーベスト法律事務所 姫路オフィスでは、お客さまから債権回収のご相談をいただきましたら、状況をお伺いした上でスピーディーに債権回収に着手し、法的措置を見据えた交渉を行います。最終的には、訴訟を提起して財産の強制執行などを行いますのでご安心ください。

債権には消滅の時効がある

債権には消滅の時効がある

債権には「消滅時効」があります。消滅時効とは、一定期間権利を行使しないと権利が消滅してしまう制度のことです。債権の時効は取引形態によって2種類存在します。「民事債権」と「商事債権」です。民事債権とは、個人間の借金などをいいます。令和2年3月31日までに発生した債権では、消滅時効は10年となっています。商事債権は、業者間の借金で消滅時効は5年です。運送代金の売掛金は1年、通常の売掛代金は2年、工事請負代金や診療報酬は3年です。令和2年4月1日以降に発生した債権については、民法改正によって時効の期間が変わりましたが、取引先が売掛金を支払ってくれないケースであっても、時効によって債権が消滅してしまう可能性がある点にかわりはありません。

債権の時効を完成させないためには、裁判所を通じて行う訴訟や支払督促、調停の申し立てが必要です。裁判所を通さないのであれば「催告」を行わなければなりません。催告とは、簡単にいうと請求のことで、電話や書面で請求することで「催告」とみなされます。しかし、時効をストップさせるためには、証拠を残さなければならないので内容証明郵便で送付することが一般的です。

このような手続きは、不慣れな方にとっては非常に荷が重いものであり、時間もかかる上に確実性にかけますので、弁護士に相談されることをおすすめします。弁護士であれば、内容証明郵便の送付や訴訟の提起などを迅速に対応可能です。

姫路で債権回収を弁護士に依頼する

債権回収のご相談から解決までの流れ

債権回収にお困りなら弁護士に相談ください

法人や個人事業主にとって、債権回収は非常に重要な業務のひとつです。放置しておくと経営を圧迫し、給与未払いや倒産などを引き起こすリスクがあります。相手の未払いが発覚したら、すぐに対応しないと他の債権者に回収されてしまい、回収すべき財産がなくなってしまったり、会社が倒産してしまい回収不能になるリスクもあります。すでに未回収になった債権がある方は、なるべく早くご連絡ください。
未回収の債権がない方も、将来起こり得るトラブルを回避するために契約書の見直しや取引先の信用調査を行うなど、不良債権化させないための仕組みづくりを検討しましょう。未回収になった際の回収手段をあらかじめ決めておくことで、未回収になった場合も迅速な回収が可能になります。

ご相談から債権の回収までの流れ

  • 電話かメールでお問い合わせください。債権の状況を確認させていただきます。
  • 具体的な債権回収方法をご提案いたします。
  • 債権回収にかかる費用を見積もりますので、ご依頼いただくかご検討ください。
  • ご依頼いただける場合は、契約書を取り交わします。契約後は、弁護士が債権回収に向けて交渉を開始します。

姫路で債権回収を弁護士に依頼したいとお考えの方へ

姫路市は、日本有数のものづくり都市であり、大企業の周辺には中小のものづくり企業や卸売り小売業が集積しています。平成30年の統計によると、姫路市全体の製造業にかかわる従業員は20.2%と、全国平均の15.5%を大きく上回り多くの姫路市民が製造業に従事していることがわかります。 製造業は、多層の下請け構造で成り立っており、1つの製品には無数の企業の製品が必要です。
しかし、孫請け曾孫請けなど、多層の下請け構造は、1社の経営が傾き売掛金の未回収を起こしてしまうと、複数の業者の支払いが滞ってしまう、大きなリスクを抱える取引構造です。

また、売掛金を支払わない取引先に対しては、スピーディーな債権回収の着手が必須です。他の債権者よりも素早く行動し、担保を確保するなどして債権を回収しなければなりません。担保を確保できなければ、訴訟を提起し財産の強制執行を行うなどの措置も必要となります。

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