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債務整理するとできなくなること・してもできること

2023年01月19日
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債務整理するとできなくなること・してもできること

借金問題は、他人に相談しづらい、他人に知られたくない悩みのひとつです。姫路市役所など公的機関でも法律相談が行われていますが、そういった場で借金の問題を相談するのは気が進まないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

借金の問題を解決するためには債務整理が有効な方法ですが、債務整理をした後の生活がどうなるのか不安でなかなか踏み出せないという声もよく聞かれます。

そこで債務整理を検討している方に向けて、債務整理をすると「できなくなること」「変わらないこと」について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

なお債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」などの種類がありますが、手続きをすると「できなくなること」は共通点が多いため、本コラムでは「債務整理」としてまとめて解説しています。

1、債務整理するとクレジットやローンの審査に通らなくなる

債務整理をすると、いわゆる「ブラックリスト」に掲載されて、クレジットやローンの審査に通らなくなるという話をよく耳にします。この情報はあながち誤りではなく、債務整理によるデメリットともいえる点ですが、過剰に心配する必要はありません。

「ブラックリスト」に載るとはどういうことなのか解説します。

  1. (1)ブラックリストとは?

    日本国内で貸金業やクレジット業を営む業者は、国が指定する信用情報機関に加入して、顧客の信用情報を登録しなければならないことになっています。

    この信用情報は、過剰な融資やクレジット契約を防止するために、審査のための情報として利用されています。信用情報には、審査のための情報として契約内容や債務残高、返済状況などのほか、返済の遅延や不履行、債務整理などの「事故情報」が含まれています。

    この事故情報が登録されている状態を指して「ブラックリストに載る」と表現されるわけです。日本には、国が指定する信用情報機関2社(JICC・CIC)と全国銀行協会(JBA)が運営する信用情報機関1社がありますが、これらは互いに信用情報を共有しています。

  2. (2)ブラックリストに載るとどうなる?

    日本国内の正規の業者は、新規の契約をする際に信用情報をチェックしていますので、債務整理などの事故情報が登録されている状態では、審査に通らないのが一般的です。

    また、契約中のクレジットやローンについても、定期的に信用情報がチェックされるため、債務整理などの事故情報が確認されるとカードが使えなくなります。

    債務整理などの事故情報は5年から10年間登録されることになっており、この期間は新たな借金やクレジットによる買い物ができないと考えるべきです。

    もっとも、債務整理を先延ばしにしたとしても、契約どおりの返済ができなければ事故情報が登録されてしまうので、「ブラックリスト」に関する問題は避けて通れないといえます。
    なお、プリペイド型のクレジットカードやデビットカードのように立て替え払いや借入が伴わないサービスは、債務整理をしても利用することができます。

2、債務整理と住宅ローン・賃貸借契約の関係

債務整理をするとマイホームを手放さなければならないとか、借家から出て行かなければならないのではないか、と心配する方もいるでしょう。

債務整理をするとマイホームや住宅ローン、賃貸借契約がどうなるのかについて解説します。

  1. (1)自己破産をするとマイホームを手放すことになる

    自己破産とは、保有する資産を処分して債権者に分配し、残った借金については返済を免除するという非常に強力な手続きです。

    自己破産をすると家財道具から仕事に必要な物品も全て失うという誤解もありますが、資産価値のある貴金属や高級車でもなければ、多くは破産後も保有が認められるのが実態です。
    しかし、持ち家などの不動産は資産価値があることが多く、自己破産をする場合は住宅ローンの有無に関わらず、手放すことになるのは避けられません。

    どうしてもマイホームを維持したい場合は自己破産以外の手続きを、住宅ローンも含めて清算したい場合は自己破産を検討することになります。

  2. (2)個人再生の場合はマイホームを維持できる可能性もある

    個人再生とは、給料など継続的な収入が見込める場合に、借金を大幅にカットした上で3年から5年で分割返済するという手続きです。

    個人再生の大きな特徴は、住宅ローンを維持したまま、住宅ローン以外の借金のみを減額してもらうことができる「住宅ローン特則」がある点です。住宅ローンを含めた借金の総額がそれなりに高額な場合(法律上の上限は5000万円)でも、自己破産を避けてマイホームを維持できる制度ということもできます。

    ただし、個人再生では最低でも保有している資産額以上を返済する必要があるため、住宅ローンがない資産価値のある持ち家などがある場合には、返済額が高額となってしまうこともあります。

  3. (3)居住している賃貸借契約には影響はない

    賃貸物件に居住している場合、債務整理を行ったことが原因で退去を求められるということはありません。

    かつて、自己破産が賃貸借契約解約の原因になるという法律がありましたが、平成16年の法改正により撤廃されています。しかし、収入に見合わないような高額な賃貸物件に居住している場合、自己破産の手続きでは問題となることもあります。

    収入の3分の1を超える家賃を支払っているようなケースでは、破産管財人が賃貸借契約を解除することがあり得ると考えられます。

  4. (4)引っ越しをして賃貸物件に入居することはできる?

    賃貸借契約の審査で債務整理が不利になることはまず考えられません。しかし、最近ではクレジット業者による保証や、クレジットカードによる家賃の支払いが条件とされる賃貸物件も増えてきています。

    そのようなケースでは、クレジット業者により信用情報が参照される可能性が高く、審査に通らないこともありえます。

3、債務整理による仕事や家族への影響

債務整理に付きまとう不安として、勤務先や家族に知られたり迷惑をかけたりするということもあるのではないでしょうか。結論からいうと、家族などが連帯保証人になっているケースや勤務先から借入があるケースを除いて、債務整理をしても仕事や家族への影響はほとんどありません

しかし、注意点もあるので解説します。

  1. (1)自己破産の場合は一定の職種で資格制限がある

    職業上必要な資格の中には、破産手続きをして復権するまでの間、資格制限を受けるものがあります。

    身近な職種で資格制限があるのは、警備員や生命保険の外交員、建設業(一人親方を含む)、旅行業務取扱管理者、宅地建物取引士などがあり、ほかにも多岐にわたる資格について制限があります。これらの資格制限は、破産手続開始から免責決定確定による復権までの期間、順調に手続が進めば3か月から6か月程度続きます。

    なお、会社の取締役も本人の破産手続開始により一旦その地位を失いますが、取締役としての資格を失うわけではないので、破産手続終了後に取締役に選任されることは可能です。

  2. (2)勤務先など特定の債権者のみ優先して返済してはいけない

    すべての借金について契約どおり返済できないことが分かっている状況で、特定の債権者にのみ返済をするのは禁物です。

    勤務先や親族、友人などから借金をしている場合には、迷惑を掛けたくないという心情から優先的に返済したくなる方もいるかもしれません。しかし、債務整理の際に大きな障害となる可能性があります。

    債務整理の手続きでは、借金を減免する前提として全債権者に平等に損失を負担してもらうのが原則であり、これを「債権者平等の原則」といいます。

    特に自己破産や個人再生では、債権者平等の原則に反する返済をしたことが明らかになると、余分な積立金が必要になったり、手続きが長期化したりするなど不利益を受けることもあります。

    借金の返済が苦しくなり、このままでは立ち行かなくなると感じた場合は、できるだけ早期に弁護士に相談して、当面の返済についてアドバイスを受けるのが最善策といえるでしょう。

4、債務整理をしても変わらないもの

ここまで債務整理により「できなくなること」を中心に解説してきました。債務整理のデメリットをすべて網羅したわけではありませんが、思ったほど影響はないと感じられたのではないでしょうか。

インターネットなどで目に触れる情報の中には、債務整理に関する不正確な情報も多いので、誤解されがちな点について確認しておきましょう。

  1. (1)戸籍に記載されたり選挙権に影響したりする?

    債務整理をしても、戸籍にその事実が記載されたり選挙権が制限されたりすることは一切ありません。

    なお、自己破産をすると本籍地の市区町村役場にある「破産者名簿」に登載されることになっていますが、現在では自己破産をしても免責が許可されなかったという極めてまれなケースを除いて、破産者名簿に登録されない運用となっています。

  2. (2)仕事をクビになる?

    債務整理したことのみを理由に解雇することは法律上認められません

    自己破産により仕事に必要な資格の制限を受けたり、経理で重要な仕事を担当したりしているような場合は仕事を続けづらいと思われるかもしれません。

    しかし、配置転換などにより会社の業務に大きな支障が生じるような場合でなければ、解雇を正当化することにはならないと考えられます。

  3. (3)税金や年金、健康保険、生命保険はどうなる?

    税金や年金、健康保険は、そもそも債務整理の対象とすることはできないため、未納分がある場合は、別途納付方法を相談したり減免の申請をしたりする必要があります。

    生命保険は債務整理をしても基本的に解約する必要はありませんが、解約返戻金があるタイプの保険は返戻金が資産とみなされるので注意が必要です。

    特に自己破産をする場合、おおむね20万円を超える解約返戻金がある保険は資産とみなされて返戻金の拠出を求められる可能性もあります。しかし、保険を解約してしまうと再度の加入が難しいというような事情がある場合は、保険を維持することが認められる可能性もあります

  4. (4)海外旅行に行けなくなる?

    債務整理をしたとしても、パスポートやビザの発給には影響しないので、海外渡航をすることは可能です。

    ただし、自己破産をする場合、その手続中に旅行をするためには裁判所の許可が必要となる場合があるので、その点だけ注意が必要です。また、債務整理中や債務整理後はクレジットカードが使えなくなるので、デビットカードやプリペイド式クレジットカードなどの決済手段を用意したいところです。

5、まとめ

債務整理に共通する最大のデメリットといえるのは、5年から10年間ローンやクレジットが使えなくなるということですが、これは債務整理をしなかったとしても、いずれ同じことになる可能性が高いといえます。

また、自己破産をした場合は一定の職種で資格制限を受ける、マイホームを失うというデメリットがあり、できれば避けたいという方もいらっしゃるでしょう。一方、任意整理の場合はローンやクレジットが使えなくなるということのほかには、ほとんどデメリットはありません。

借金の問題は解決を先延ばしにしても状況が改善することはほとんどなく、訴訟や強制執行など法的措置による回収まで手続きが進むと、デメリットが少ない任意整理による解決が困難になります。

できるだけデメリットが少ない方法で借金の問題を解決したい場合は、早急に弁護士に相談して適切な債務整理方法の提案を受けることをおすすめします。借金問題でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 姫路オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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