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偽装質屋とは? もし家族が利用を考えていたらどうすればいい?

2021年02月09日
  • その他
  • 偽装質屋
偽装質屋とは? もし家族が利用を考えていたらどうすればいい?

偽装質屋とは、主に年金生活者を狙ったヤミ金の一種です。兵庫県警察本部もホームページなどで被害に遭わないよう注意を呼び掛けています。

ところが偽装質屋の手口は巧妙であり、特に借金などお金の不安に悩まされている方はうっかり騙されてしまうかもしれません。そして、借金がさらに膨らんでしまうこともあるのです。そのような事態を防ぐために、本コラムでは一般的な質屋と比較した偽装質屋の特徴と、偽装質屋に頼らない債務整理の方法について、ベリーベスト法律事務所 姫路オフィスの弁護士が解説します。

1、一般的な質屋とは?

  1. (1)営業に許可が必要

    一般的な質屋とは、財産的価値のある何らかの品物を担保として、お金を貸す事業者のことです。

    質屋営業法第2条の規定により、質屋を営業するためには営業所ごとにその所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要となります。

    お金を借りる側にとっては、もし質屋から借りたお金を返すことができなくなっても、担保として差し入れた品物を失うだけですむというメリットがあります。これが、銀行や消費者金融などから融資を受けるときと大きく異なる点です。

  2. (2)お金を借りるためには? 返済は?

    質屋からお金を借りるためには、質屋に担保を差し入れなくてはなりません担保となる品物は、宝飾品、貴金属、有名ブランド品、ゴルフ会員権、電話加入権、金貨、金地金などが多いようです

    借りることができるお金は、担保とした品物の再販売価格が基準となります。したがって、借りることができるだろうと思っていた金額を必ずしも借りることができるわけではない点がデメリットといえます。

    返済期限までに質屋に借りたお金を利息付きで返済すれば、担保とした品物はお金を借りた人に戻ってきます。

    一方で、返済できなかった場合、質屋は担保を第三者に売却し、貸したお金を回収することになります。質屋営業法第16条第2項の規定により、お金を借りてから質流れとなる期間は最短3か月です。

  3. (3)金利は?

    質屋の金利は、銀行や消費者金融などから融資を受けるときの金利と比べても、高いといえます。

    出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)第5条第3項の規定により、法定上限金利は年率109.5%・1日あたり0.3%とされています。ところが質屋の場合、質屋営業法第36条の規定により、金利の計算については月あたり9% の暦月計算が認められているため、日割り計算を行わない場合があります。その結果、法定上限金利を超える金利となるケースもあるのです。

2、偽装質屋の特徴と違法性とは?

  1. (1)実態は「ヤミ金」

    一般的な質屋と違い、偽装質屋と呼ばれる業者の多くは、公安委員会に質屋として登録することによって特例を悪用し、出資法で定められている上限よりも高い利息を設定してお金を貸す、脱法的ヤミ金です

    いわゆるヤミ金とよばれる業者には、以下の特徴があります。

    • 連絡先が携帯電話であることが多い
    • 勧誘の手口が、無差別な電話やダイレクトメール、街中での張り紙であることが多い
    • 高齢者や多重債務者でも融資を行うとうたっている
  2. (2)偽装質屋の手口

    偽装質屋がターゲットとするのは、主に年金生活者です。

    偽装質屋からお金を借りるとき、以下を担保として差し入れるよう要求されます。

    • 何らかの品物
    • 年金手帳
    • 年金などが振り込まれる金融機関の預金通帳およびキャッシュカード
    • 金融機関への届出印鑑


    このとき、質屋らしく担保として何らかの品物を差し入れますが、一般的な質屋と違い、まったく経済価値がないものでもそれに見合わない高額のお金を借りることができます。経済価値がある品物を持っていない方にとっては、魅力的に感じるでしょう。しかし、これが偽装質屋の手口なのです。

    偽装質屋の主な目的は、お金を借りた人の年金収入です。そのため担保として年金手帳、年金が振り込まれる金融機関の預金通帳およびキャッシュカード、金融機関への届出印鑑の差し入れを要求するのです。

    一般的な質屋であれば、元金返済分および利息の支払いは店頭での現金払いもしくは質屋への振り込みで行います。しかし、年金の受け取りに必要なものを担保として入手することにより、偽装質屋は年金支給日に金融機関から元金返済分と利息分を年金口座から自動的に手にすることになります。

    こうなると、お金を借りてしまった方はどうにもなりません。後述するように、偽装質屋は一般的な質屋と比較しても、はるかに高金利であることが多いようです。このため、どこかのタイミングで元利金を一括して返済しないかぎり、延々と偽装質屋から年金収入を吸い上げられることになりかねないのです。

  3. (3)偽装質屋の違法性

    先述のとおり、偽装質屋は年金受給権を実質的な担保としてお金を貸すケースが一般的です。しかし、年金受給権を担保としたお金の貸付・借入は、独立行政法人福祉医療機構の年金担保貸付制度を除き、貸金業法第20条の2、国民年金法第24条、厚生年金保険法第41条第1項により禁止されています

    また、労災年金を担保にお金を借り入れることも、労災保険法第12条の5により禁止されています。なお、独立行政法人福祉医療機構の年金担保貸付制度も、令和4年3月末で新規申込受付が終了します。

    さらに、多くのヤミ金と同様に偽装質屋も法定上限金利をはるかに超えた利息を取ろうとしてきます。過去の摘発事例では、年率434%もの利息を取られたという被害もあるのです。

3、偽装質屋の被害に遭ってしまった場合の相談先とは?

  1. (1)消費生活センター

    消費生活センターは、消費者庁の外郭団体である独立行政法人 国民生活センターが運営しており、全国各地に相談窓口が設置されています。

    消費生活センターでは債務の状況や生活状況、さらには偽装質屋より受けていると考えられる被害についても相談を受け付けており、解決に向けたアドバイスを無料で受けることができます

    また、事案によっては弁護士などの有資格者に引き継ぐこともあります。

  2. (2)警察

    先述のとおり、偽装質屋の手口は各種の法令に反しており、その悪質さによっては刑事罰が問われることがあります。

    偽装質屋により明らかな被害が出ていると判断できるときは、警察に通報し事件化することで、これ以上の被害が出ることを防いでください

4、借金が増えてしまった場合の解決策とは?

偽装質屋の利用を検討しなければならないほど借金が増えてしまった場合、できるかぎり早いうち債務整理に踏み切るべきでしょう。

債務整理の方法には、主に自己破産・個人再生・任意整理の3つがあります。

  1. (1)自己破産

    自己破産とは、裁判所に申し立てが認められることで、基本的に借金のすべてが帳消しになる手続きのことです。

    裁判所に自己破産したい旨を申し立て、「支払い不能」であることが認められると、浪費やギャンブルなどが原因の借金を除き、「免責許可」が決定します。これにより、基本的に借金の返済義務が免除されます。

    自己破産には、以下のデメリットがあることに注意が必要です。

    • ほとんどの財産が没収されることになること
    • 官報に申立人の住所氏名が掲載されること
    • 信用情報機関のリストに住所氏名が掲載されるため、少なくとも数年はクレジットカードやカードローンなどの借金ができなくなること
    • 自己破産手続き中は、就けない職業があること


    このため、自己破産はあくまで最終手段としての債務整理方法なのです。なお、偽装質屋のようなヤミ金のなかには、官報に掲載された住所氏名をもとに勧誘をかけてくる業者がいるため、注意が必要です。

  2. (2)個人再生

    個人再生は、ある程度の自助努力による借金返済を前提としていることと、保有している資産は没収されないなどの点で、自己破産と異なります。個人再生手続を裁判所に申し立て、手続きが決定すると、3年から5年間で分割返済する再生計画を立てます

    裁判所が認可すれば、その後は再生計画に従って借金を返済していくことになります。

    ただし、個人再生も自己破産と同様に、個人の住所氏名が官報に掲載されること、信用情報機関のリストに載せられることで少なくとも数年の間は新しい借金ができなくなることなどのデメリットがあります。

  3. (3)任意整理

    任意整理とは、債権者と相談して借金の返済方法や返済総額を決める方法で、裁判所が関与しない債務整理の方法です。

    任意整理では、まず借金の金利相当分を利息制限法の上限金利(15%から20%)まで引き下げたと仮定し、借金総額を再計算します。併せて原則として以後の金利支払いを免除してもらいます。

    そして債権者と債務者は、債務を3年程度で返済する「和解契約」を締結します。この和解契約に基づいて、債務者は借金を返済していきます。

    任意整理では、財産を強制的に手放さなければならないということはありません。このため、借金があることの事実が勤務先や家族に知られることはないといってよいでしょう。このようなメリットから、任意整理は多くの人に選ばれているようです。

5、債務整理を弁護士に依頼するべき理由とは?

偽装質屋からの借り入れを考えてしまうほどの借金を抱えているのであれば、まずは弁護士に相談することをおすすめします。自己破産と個人再生は、裁判所への手続きが必要です。必要な書類や手続きも煩雑です。しかし、この手続きは弁護士に依頼することができます。

任意整理の手続きそのものは、債務者個人でも行うことが可能ですが、手間がかかり、適切なメリットを得られないケースが多いでしょう。先述のとおり任意整理では債務返済方法について債権者と直接交渉する必要があります。債務整理について知見と経験、そして交渉力を持つ弁護士を代理人とすることで、交渉を有利に成立させることが期待できるのです

6、まとめ

偽装質屋の被害に遭ってしまったら、早急に警察に相談することが今後の被害を拡大させないために重要です。

ベリーベスト法律事務所 姫路オフィスでは、債務整理に関するご相談を承っております。ひとりで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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