売春・買春は犯罪? 買う側が逮捕されるケースと売春防止法
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令和5年7月、兵庫県教育委員会が、未成年者に対してわいせつな行為をした容疑がある教諭を懲戒免職処分にしたことを発表しました。教諭は相手が提示した「大人の関係募集」という投稿を見て会う約束をし、未成年者ということを知りながらわいせつな行為を行ったとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の容疑で逮捕されたことで事態が発覚したと報道されています。
金品の受け渡しを条件に性行為をする売春・買春行為について、日本では「売春防止法」という法律で取り締まられています。買う側はもちろん、売る側についても、状況や相手の年齢によっては逮捕される可能性があるということです。本コラムでは、買春で逮捕されるケースや逮捕された場合の対処法について、姫路オフィスの弁護士が解説します。
1、買春で罪に問われ逮捕される一般的なケース
買春や売春は「売春防止法」という法律で禁止されています。ただしこの法律の制定には、売春を行う女性には性搾取の被害者や生活困窮など困難を抱えるケースが多いという背景があります。過去に何度か法改正されていますが、令和5年の改正では刑法改正に伴う表記などの修正にとどまり、内容に変更が伴う大きな法改正は、困難を抱える女性への支援の枠組みを現代のニーズに応じたものへ変更する目的で令和4年5月に行われています(令和6年4月1日施行予定)。したがって、原則、売春・買春した人が罰せられることはありません(ただし、売春の勧誘目的でつきまとうなどの行為が伴う場合は、6か月以下の懲役または1万円以下の罰金が処されることがあります)。
ここでは、買春によって罪が問われ、逮捕される可能性があるケースについて解説します。
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(1)売春行為のあっせん、場所の提供など
繰り返しとなりますが、「売春防止法」において売春する側は保護しなければならない弱い立場とみなされていることから、原則、売春・買春した人が罰せられることはありません。
しかし、売春・買春行為をあっせんする行為をした場合や、場所を提供した場合は逮捕されます。たとえば、買春するために自宅を貸し出した場合や、知人の買春をマッチングした場合などです。
買春行為をあっせんした場合は2年以下の懲役、または5万円以下の罰金と規定されています。買春場所を提供した場合は、業務として行っていなければ3年以下の懲役または10万円以下の罰金、業務として場所を提供した場合は7年以下の懲役および30万円以下の罰金に処すると規定されています。
なお、相手を欺いたり困惑させたり、親族関係による影響力を利用したり売春させた方も、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が処されます。さらに、脅迫や暴行により売春をさせたケースでは、3年以下の懲役または3年以下の懲役および10万円以下の罰金に処される可能性があるでしょう。困惑などによって売春させたケースでは、未遂であっても罰すると規定されています。 -
(2)買春相手が18歳未満だった場合
18歳未満に金銭を支払って性行為等を行った場合は、児童買春罪に問われる可能性があります。児童買春罪とは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」違反となる犯罪で、5年以下の懲役または300万円未満の罰金に処されると規定されています。たとえ相手が合意していても、金銭を支払って性行為等を行えば児童買春罪に問われる可能性があるので、相手の年齢が重要になります。
また、青少年保護育成条例の兵庫県版である、青少年愛護条例第21条違反として、取り締まりを受ける可能性もあるでしょう。有罪になったときは、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることになります。 -
(3)18歳未満の買春相手の裸等を撮影した場合
性行為等を行っている際に、18歳未満の相手の裸や下着などの写真を撮影した場合は、児童ポルノ製造罪で逮捕される可能性があります。
自分で撮影した場合だけでなく、相手に撮影して送信させることも罪に問われます。児童ポルノ製造罪で有罪になった場合は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金となっています。
また、18歳未満の青少年に対して、相手の裸や下着などの画像を撮影して送るよう求めることも、兵庫県青少年愛護条例第21条の3に違反するものとして罪に問われることになります。罰則は、30万円以下の罰金または科料と規定されています。 -
(4)出会い系サイトで児童の売春を誘発するような書き込みを行った場合
出会い系サイトなどで、18歳未満の児童に、売春を促すような書き込みをした場合は、性行為を行わなくても逮捕される可能性があります。この場合は出会い系サイト規制法違反に問われ、有罪になると100万円以下の罰金と規定されています。
また、わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、偽計を用いて又は誘惑をして面会を要求した場合には、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が課されることとなります。
2、買春をしているつもりがなくても逮捕されるケース
次に、買春をしているつもりはなかったのに逮捕されるケースを解説します。
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(1)本人は買春ではなく真剣交際のつもりだった
18歳以上の相手であれば、たとえお金を支払っていたとしても逮捕されることはありません。しかし、相手が18歳未満の場合は、児童買春罪などで逮捕される可能性があります。もっといえば、あなたは恋愛関係だと思っていても、相手は「お金やプレゼントをくれるから関係を続けていた」と認識しているケースがあるかもしれません。
なお、相手が18歳未満であれば、性的関係になった時点で、金銭のやり取りが伴わなくても、児童買春・ポルノ禁止法違反もしくは青少年保護育成条例の淫行に該当する可能性があります。兵庫県青少年愛護条例第21条第1項において、「何人も、青少年に対し、淫行またはわいせつな行為をしてはならない」と明記しているとおりです。
また、相手が13歳未満であれば、たとえ相手が合意しているとあなたは考えていたとしても、罪に問われます。なお、令和5年7月13日の改正刑法施行により、施行日以降に相手が13歳以上16歳未満である場合については、あなた自身が、相手が生まれた日より5年以上前の日に生まれた方であれば、以下の罪に問われる可能性が出てきます。
●不同意性交等罪(刑法改正前の行為は強制性交等罪)……5年以上の有期拘禁刑
●不同意わいせつ罪(刑法改正前の行為は強制わいせつ)……6か月以上10年以下の拘禁刑
そして、未遂であっても罰せられる可能性があります(刑法第180条)。
さらに、令和5年7月13日の刑法改正とともに「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」も制定、施行されました。これに伴い、性的な姿態を撮影する行為や撮影したものの提供複写などを行うと処罰の対象となる可能性があるでしょう。 -
(2)相手が成人だとウソをついていた
性行為を行った相手が18歳未満であれば、何かしらの罪で逮捕される可能性がありますが、それは「相手が18歳未満である」と知っている場合に限られます。相手が、20歳などとウソをついていたという事実が明確であれば、罪に問われることはありません。しかし、客観的に「18歳未満だとは知らなかった」と言えない状況証拠がある場合は、逮捕される可能性があります。
なお、兵庫県青少年愛護条例では、「当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項又は前3項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」と示しています。 -
(3)双方同意の買春・売春だったのに無理やり襲われたとウソをつかれた
相手が18際以上で、双方合意のもと買春・売春を行っていたのに、相手が心変わりした、もしくは相手が恋人や配偶者にばれた際に言い逃れる、などの事情で「無理やり襲われた」とウソをつくケースがあります。
不同意性交等罪(刑法改正前の行為は強制性交罪)で有罪になると、前述のとおり5年以上の拘禁刑に処すると規定されています。
3、買春容疑で逮捕されたときの対処法
買春の相手が18歳未満だった場合は、突然逮捕される可能性があります。ここでは、逮捕された場合の対処法を解説します。未成年者の買春容疑で逮捕されてしまった場合はどうすればいいのでしょうか。
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(1)やっていなくても自白によって有罪判決になる可能性がある
買春容疑に限らず、逮捕されてから72時間は家族との面会も許されず、留置所に身柄を拘束されてしまいます。買春の場合は、基本的には「性行為」があったことは事実であり、まったく身に覚えがないというケースは少ないかもしれません。それでも、早く帰りたいという一心で自分に不利な供述をしてしまう可能性があるでしょう。
しかし、不利な自白をしてしまうと、それをもとに「起訴」されてしまい、刑事裁判が開かれ、有罪となってしまう危険性があります。やってもいないことは否認し続ける必要があります。 -
(2)早めに弁護士を選任することが大切
逮捕期間中は、前述のとおり家族との面会もできませんが、唯一、弁護士との接見は許されています。そこで、児童買春罪や、不同意性交等(強制性交等)などの容疑で逮捕された場合は、なるべく早く弁護士に弁護活動を一任することが大切です。逮捕されてから早い段階で、弁護を依頼することで孤独な72時間に、弁護士と接見することができ取り調べで不利な自白をしないためのアドバイスを受けることができます。
また、買春や不同意性交等(強制性交等)ではなかったことを証明するための証拠集めも行います。万が一買春していたことが事実なら、早い段階で弁護活動を進めることで、被害者との示談交渉がスムーズに進みます。被害者との示談が完了していれば、減刑を主張することも可能です。
通常、刑事裁判では「懲役が3年以上の場合は執行猶予をつけることができない」とされています。しかし、児童買春や不同意性交等(強制性交等)の罪で有罪となった場合「5年以下の拘禁刑(懲役)」とされていますので、執行猶予をつけることができず、刑務所に服役しなければなりません。
それでも、示談が完了している、初犯であるなどの事情があれば、減刑されて3年以下の懲役刑が言い渡されることがあります。3年以下であれば、執行猶予付き判決を期待することもできるでしょう。
そのためには、逮捕後、速やかに弁護活動をスタートしなければなりません。買春で逮捕された影響を最小限に抑えるためには、児童買春や不同意性交等(強制性交等)などの弁護実績がある弁護士に、迅速に弁護を依頼しましょう。
4、まとめ
繰り返しになりますが、買春自体も違法行為です。しかし、罰則がないため罪を問われることはありません。しかし、18歳未満の児童が相手であれば、児童買春・ポルノ禁止法違反をはじめとした罪に問われ、逮捕される可能性があるでしょう。たとえば、無理やり関係を迫られたとウソの供述をされれば不同意性交等罪(強制性交等罪)に問われる可能性もあります。
これらの罪で有罪になれば、執行猶予がつかない懲役刑を言い渡されるケースは少なくありません。過剰に重い罪が科されないようにするためにも、早期に弁護士を依頼し、弁護活動をスタートさせる必要があります。
まずはベリーベスト法律事務所 姫路オフィスで相談してください。買春など刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士が、迅速にあなたの状況に最適な弁護活動を行います。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています