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ネット上の悪質な書き込みでお困りの方へ! 削除方法を弁護士が解説

2020年02月04日
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ネット上の悪質な書き込みでお困りの方へ! 削除方法を弁護士が解説

サイバー犯罪はネット上で起こるため、全国どこでも発生します。もちろん、ここ姫路も例外ではなく、毎年検挙数は300件を超える状況です。

サイバー犯罪というと、なりすましやハッキングなどのような難しい技術を要するものを想像しがちですが、意外にも身近なところで発生するものです。たとえば、ネット上での個人情報やお店、会社の悪口の書き込みなどもサイバー犯罪に該当します。

このような情報は、一度ネット上に書き込まれてしまうと、信用が傷付いたり空き巣に狙われたりと非常に大きな損害を被ります。しかし、ネット上の書き込みを削除したいと考えても、手続き方法について頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、ネット上の悪質な書き込み被害に遭っている姫路の企業や個人の方向けに、ネット上の書き込みを削除する方法について解説します。

1、ネットの悪質な書き込みとその影響

ネットで悪質な書き込みをされると、どのような影響があるのでしょうか。
以下では、個人と企業それぞれのケースで、どのような影響があるのかを解説します。

  1. (1)個人の場合

    個人情報をネット上にさらされると、プライバシーが侵害される危険性が高くなります。
    個人情報とは、現在生きている個人を特定することができるすべての情報を指します。たとえば、住所、氏名、年齢、生年月日、職業、電話番号、メールアドレスなどが個人情報にあたります。

    これらがネットにさらされると、悪徳業者の勧誘がきたり、他人から根拠のない偏見を持たれたり、社会的に不当な扱いを受けたりするおそれがあります。この他にも、自宅や近所の写真など個人が特定できる情報がネットに上げられると、空き巣に入られたり宗教の勧誘がきたりするなど、大きな損害を被ることにもつながる恐れがあります。

  2. (2)企業の場合

    企業の場合は、個人とはまた違った影響を受けます。

    たとえば、ネット上で悪質な書き込みや誹謗中傷を受けると、悪い評判があっという間に世間に広がって信用を失います。信用を失えば、売り上げが大幅にダウンし、経営が傾く可能性も生まれます。

    また、取引先の企業の信用も失い、取引停止に追い込まれて、その後の営業活動にも大きな支障が出ることも考えられます。企業相手の取引は金額が大きいため、巨額の損失が発生するのです。

    また、ネット上に「ブラック企業だ」などと就業上の悪いうわさが広まると、求人を募集しても人員が集まりにくくなり、結果として経営が立ちいかなくなるケースもあります。

2、ネットの書き込みを削除するには?

前述したように、ネットの書き込みを放置しておけば、多大な不利益を被ることが考えられます。そこで、ネットの書き込みを削除する方法として、以下の3つの方法をご紹介します。

  1. (1)サイト運営者との直接交渉

    サイト運営者に直接のアクセスが可能な場合は、削除してもらうように直接交渉します。

    サイト運営者の連絡先がわからない場合は、ドメインの登録者へ連絡するしかありません。ドメイン登録者がわからない場合は、弁護士に依頼して調べましょう。サイト運営者と連絡がとれたとしても、必ずしも削除に応じてくれるわけではありませんので、注意しましょう。

  2. (2)サイトに設置してある削除請求フォームを利用する

    サイト運営者と連絡する方法はメールなどの直接連絡だけではありません。サイトに設置してある削除フォームによって問題の書き込みや誹謗中傷記事の削除を請求できることがあります。

    ほとんどのSNSや掲示板サイトでは、削除請求フォームが設置してあります。

  3. (3)仮処分の申し立てをおこなう

    サイト運営者と連絡がとれて削除請求をしても、問題のある書き込みの削除に応じてもらえない場合があります。そのときは、裁判所に仮処分を申し立てます。

    仮処分とは、正式裁判の前に、裁判に勝訴したときと同様の状態を確保することができる手続きで、通常の民事訴訟よりも迅速に手続きを行うことができます。ネットの書き込みにより個人・企業の権利が侵害されている、または侵害されるおそれがある状態にあることを理由に、裁判所へ仮処分の申し立てをします。

3、サイト管理者以外の相談先

ネットの書き込み削除の請求をしてもサイトの管理人が対応してくれない場合、相談先としては、次のようなところが考えられます。

  1. (1)法務省(法務局)

    法務局といえば、登記簿の管理などの業務を想像しがちですが、人権侵害行為がおこなわれている場合に対応してくれる法務省の出先機関でもあります。

    人権侵害にあたるネットの書き込みについて証拠を保全し、法務局へ行きましょう。人権侵害となる投稿の削除についてアドバイスしてくれます。削除請求をしても管理人が応じない場合は、法務局が削除請求をしてくれる場合もあります。

  2. (2)自治体の相談窓口

    全国の地方自治体では、無料法律相談を実施しています。

    多くの場合当番の弁護士が無料法律相談に応じてくれ、30分程度の時間制限がありますが、必要があればそのまま契約を結んで対応してもらうことも可能です。

  3. (3)法テラス(日本司法支援センター)

    法的な問題を解決するために必要な知識や情報、適切なアドバイスをおこなうのが法テラスの役割です。なお、弁護士の紹介もしてくれますが、直接のサポートが受けられるわけではないので注意しましょう。

  4. (4)弁護士

    弁護士は幅広く困りごとの解決に力を貸してくれますが、ここでは特にネット関係に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
    仮処分などの法的手続きから損害賠償請求、裁判まで、すべての手続きを任せることが可能です。

  5. (5)非弁行為者に注意!

    検索エンジンで「ネット書き込み削除」と入力すると、削除依頼の代行業者がヒットしますが、これらの業者がおこなっている削除代行は、弁護士法で禁止されている非弁行為にあたります。弁護士でない者が法的手続きを代行して報酬をもらう行為は、弁護士法第72条で禁止されています。ネットの書き込みを削除したい場合は、正規に法的行為の代行ができる弁護士に依頼しましょう。

4、ネットの書き込みと損害賠償請求

ネットに悪質な書き込みによって損害を被った場合、書き込みをした投稿者に対して不法行為にもとづく損害賠償請求することができます。その場合は、以下の流れで手続きを進めていきます。

  1. (1)サイト運営者へ発信者情報の開示を請求する

    損害賠償を請求するには、相手方の特定が必須です。つまり、問題の書き込みをした投稿者がどこの誰なのかを特定しなくてはなりません。そのためには、サイト運営者に情報開示を請求する必要があります。

    ネット上で誹謗中傷された被害者は、サイト管理者に対して書き込んだ者の情報開示を請求できる権利が「プロバイダ責任制限法」という法律で認められています。この情報開示請求は、裁判所の手続きを利用しない方法なので、比較的に負担が軽い手段だといえます。

  2. (2)仮処分の申し立てをおこなう

    前述の手段では、サイト運営者が悪質な書き込みや誹謗中傷記事の投稿者のIPアドレスを開示してくれないケースがあります。その場合には、裁判所の手続きを経て仮処分の申し立てをおこないましょう。

    すでに問題の投稿を削除してもらっている場合は情報開示請求だけをおこないますが、投稿の削除をしてもらっていない場合は、削除と情報開示の命令を同時に申し立てます。
    必要な書類を用意して裁判所へ提出し、申し立てが認められると投稿記事の削除と投稿者の情報開示の命令が下されます。この仮処分命令により、投稿者の特定が可能になります。

  3. (3)投稿者へ損害賠償請求する

    投稿者の氏名・住所・メールアドレスなどの情報がわかれば、損害賠償請求することが可能となります。

    損害賠償請求は自分で行うこともできますが、無視されてしまうケースが多く、手間や時間が大幅にかかるケースが多々あります。他方、弁護士に任せたとたん話がスムーズに進んだというケースは多く見受けられます。また、訴訟ともなれば、相手方が弁護士を立てる可能性が上がります。その場合、個人で対応し続けることは非常に難しいでしょう。さらに言えば、損害賠償請求の方法によっては「あなたに脅迫された」などと訴えられてしまう可能性は否定できません。損害賠償請求を行うのであれば、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

5、まとめ

ネットへの書き込みは、社会的な問題からごく日常のことまで、いろいろなサイトで日常的におこなわれています。SNSなどが一般的なコミュニティーとして広まっている現代では、そこに個人情報を無断で書き込まれたり、誹謗中傷記事が投稿されたりすると、大きな損害を被ってしまいます。ネットでの悪質な書き込みを発見したら、放置せず早急に削除をすることが大切です。

ネットの悪質な書き込みを削除したいとお考えの方は、ベリーベスト法律事務所姫路オフィスまでぜひご連絡ください。書き込みの削除など、IT関連の被害について解決実績が豊富な弁護士が、被害が拡大する前に迅速に対処いたします。まずはお気軽にご一報ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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