逮捕されたら会社に連絡される? 知られたくないときにできること
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警察に逮捕されたら「会社に連絡されるのでは」と不安に思うことは自然な心情といえます。万引きなどの窃盗容疑や性犯罪などで逮捕されれば、会社に知られてしまうことで懲戒解雇されるかもしれないと、強い不安を感じる方も多いでしょう。
本コラムでは、実際に逮捕されたとき、警察は会社に連絡をするのか、逮捕の事実を知った会社は問答無用で懲戒解雇できるのか否かについて、ベリーベスト法律事務所 姫路オフィスの弁護士が解説します。
1、逮捕されたら警察は会社に連絡するのか?
社員を逮捕したという情報を、警察はわざわざ会社に連絡するのでしょうか?
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(1)原則、会社への連絡はしない
原則として、警察は社員を逮捕したからといって会社に連絡はしません。テレビ局や新聞社に公表されてニュースとして世間に報じられない限り、会社に知られる可能性は低いでしょう。
人の逮捕歴は極めて重要な情報です。むやみに広まってしまえば、その人の社会的な立場や信用を大きくおとしめてしまいます。
そのため、警察がわざわざ無関係な会社にまで連絡をして「社員を逮捕した」と告げることは原則としてありません。 -
(2)警察が会社に連絡することもある
例外として、警察が会社に社員の逮捕を連絡することもあります。
たとえば以下のような、会社にも関係のある事件の場合です。- 会社のお金を横領した
- 社内で窃盗した
- 同じ会社の従業員間で暴行行為があった
こうしたケースでは、捜査による裏付けが必要なので会社への連絡は避けられません。日ごろの勤務状況を知るために、在籍している部署の上司などが事情を尋ねられることもあるでしょう。
また、逮捕された本人を釈放するにあたって身近に親類がいないため身元引受人となる人物が存在しない、あるいは本人が家族への連絡を拒んだといったケースでは、協力を求めるためにやむを得ず会社に連絡するおそれがあります。 -
(3)警察からの連絡がなくても会社に発覚するケース
たとえ警察からの連絡がなくても、逮捕された事実が会社に発覚してしまうこともあります。
第一に、テレビや新聞などの実名報道です。逮捕された事実が世間に広く報じられてしまった結果、会社関係者の目にとまり、発覚してしまうおそれがあります。
また、逮捕されると最長で23日間にわたる身柄拘束を受けるため、状況がわからない会社としては無断欠勤として処理するしかありません。状況を知るために家族や保証人に連絡をとり、家族や保証人から逮捕の事実が伝えられてしまうおそれもあるでしょう。
2、逮捕を理由に懲戒解雇されることはあるのか?
会社に逮捕の事実が発覚してしまったとき、気にかかることは「懲戒解雇」です。警察に逮捕されたことで懲戒解雇されてしまう可能性について解説します。
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(1)就業規則に定めがなければ解雇できない
解雇は労働者にとって、もっとも重い処分です。定期的な収入を得られなくなってしまい、生活の基盤を失うことになるので、法律上、簡単に認められるわけではありません。
懲戒解雇が認められるには、前提として就業規則に懲戒処分の条件や基準などが明示されている必要があります。 -
(2)法律が定める懲戒解雇の条件
たとえ就業規則に懲戒処分の規定が明示されていても、それだけで懲戒解雇が認められるわけではありません。
労働契約に関する基本的なルールを定める労働契約法の第15条には、懲戒について「客観的に合理的な理由」と「社会通念に照らして相当」という2つの条件が示されています。
「客観的に合理的な理由」とは、あらかじめ就業規則に定められている条件・基準に従って判断される部分です。
たとえば、就業規則に「罰金以上の刑罰が確定した場合は懲戒解雇」といった規定があり、事件を起こして実際にそのような状況があれば、懲戒処分には客観的に合理的な理由があると考えられます。
問題は「社会通念に照らして相当」という部分です。
たとえば、就業規則に「罰金以上の刑罰が確定した場合は懲戒解雇」といった規定があったとします。模範となるような運転を必要とする旅客運送のドライバーが飲酒運転を犯して罰金刑を受けたのなら、会社への批判も強く、懲戒解雇は妥当だという判断になるかもしれません。
一方で、同じドライバー業でも、通常の運転をしていたのに突然歩行者が飛び出してきたため回避が難しかったような事故であれば、懲戒解雇という処分は「厳しすぎる」と判断され、無効となる可能性があります。 -
(3)逮捕を理由にした懲戒解雇は無効となる可能性がある
法律の定めに照らした場合、逮捕を理由にした懲戒解雇は場合によっては無効となる可能性があります。
そもそも逮捕とは、犯罪の容疑がある人について、逃亡や証拠隠滅を防ぐために身柄を拘束して取り調べなどの捜査をおこなうための強制処分です。
つまり、逮捕段階は「疑いがある」というだけで、もしかするとその疑いは間違いかもしれません。そのため、逮捕されたことそのものを理由にした懲戒解雇は、無効となる可能性が高いといえます。
また、罪を犯したことが事実でも、検察官が不起訴処分の判断をした場合には刑事裁判は開かれず、刑罰も受けません。就業規則に定められた懲戒処分の条件・基準がたとえば「罰金以上の刑罰が確定した場合は懲戒解雇」である場合には、不起訴処分に終われば、そもそも懲戒解雇の対象にはならないということになります。
したがって、逮捕直後で捜査や処分の結果が明らかになっていない状況であったり、悪質性も低く会社に対する強い裏切りや信用失墜を招くような犯罪ではなかったりすれば、懲戒解雇は無効となる可能性があります。
3、逮捕の事実を会社に知られたくない!
たとえ懲戒解雇にならないとしても、「逮捕された」という事実が会社に知られてしまうことは大きなマイナスになり得ます。悪いうわさが広まって社内での立場を悪くしてしまい、自主退職を考えるようになるケースも少なくありません。
では、どうすれば会社に逮捕の事実を知られずに済むのでしょうか?
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(1)被害者との示談交渉を進める
窃盗事件やわいせつ事件などのように特定の被害者が存在する事件では、被害者との示談交渉が重要です。
真摯(しんし)に謝罪したうえで被害金の弁済や慰謝料を含めた示談金を支払い、被害届や刑事告訴を取り下げてもらいます。
警察が逮捕に踏み切るよりも前に示談が成立すれば、逮捕を回避できる可能性が高まるため、会社に事件が発覚しないうちに解決できるかもしれません。 -
(2)早期釈放を目指す
逮捕・勾留によって身柄拘束が長引き、欠勤の期間が長くなってしまうと、逮捕の事実が会社に発覚してしまう危険が高まります。
会社に逮捕の事実を知られないためには早期釈放が大切です。早期釈放を実現するためには、検察官による「勾留請求」の回避・阻止を目指す必要があります。
勾留を回避・阻止できれば身柄拘束の期間は3日程度にとどまるため、欠勤してしまっても大きな問題とならずに済む可能性が高まるでしょう。
勾留の阻止や回避のためには、弁護士による勾留が不要である旨の意見書や本人による反省文の作成、被害者からの嘆願書の獲得などが有効です。 -
(3)実名報道を回避する
テレビ・新聞で実名報道されると、逮捕の事実が会社に発覚する危険が極めて高くなります。
事件や逮捕が世間に公表されるまでには、大きくわけると2つの流れがあります。
ひとつは「警察から報道各社への情報提供」です。警察と報道各社の間には協定が結ばれており、特に逮捕を伴う事件は共犯者の逃亡・証拠隠滅といったおそれがない限り、ほぼ確実に報道各社への情報提供がおこなわれます。
もうひとつのパターンが「取材」です。報道各社に在籍している記者が独自の取材活動で得た情報は、いわゆる特ダネとして1社独占で大々的に報じられることになります。
実名報道を回避するには、警察に対して「情報を公開しないでほしい」あるいは「個人が特定できる情報提供は控えてほしい」と申し入れるのがもっとも効果的でしょう。また、報道各社に対して同様の申し入れをすることは可能です。ただし、事件を報じるのか、実名を公開するのかといった最終判断は報道各社に委ねられています。
4、会社に知られたくないなら弁護士に相談を
逮捕されたことを会社に知られたくないなら、直ちに弁護士に相談してサポートを求めましょう。
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(1)示談成立による早期解決を実現する
刑事事件をもっとも穏便かつ素早く解決できる最善の方法は、被害者との示談成立です。
弁護士を代理人として被害者との示談交渉を進めれば、円滑な示談交渉による早期解決が期待できます。
逮捕前に示談が成立すれば逮捕そのものを回避できる可能性が高いため、会社に知られる事態は回避できるでしょう。 -
(2)早期釈放によって発覚を回避する
逮捕から時間がたたないうちに弁護士がサポートを尽くせば、検察官へのはたらきかけによる勾留請求の回避や、勾留決定に対する取り消しの請求といった対策が可能です。早期釈放が実現すれば欠勤期間が短くなるため、逮捕されたことを会社に知られずに仕事に復帰できる可能性が高まります。
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(3)実名報道を回避できる可能性が高まる
実名報道を回避するには、警察や報道各社へのはたらきかけが必要です。ただし、逮捕された本人やその家族が「事件を報じないでほしい」と求めても、残念ながら個人からの要望が受け入れられる可能性は高くありません。
弁護士を代理人として申し入れれば、逮捕報道や実名報道が招く大きな不利益を具体的に示すことが可能です。著しい不利益が生じると判断されれば、警察・報道各社による配慮が得られる可能性が高まるでしょう。
5、まとめ
犯罪の容疑をかけられて逮捕されてしまうと、たとえ無実であっても「逮捕された」という事実があるだけで大きな不利益を受けてしまいかねません。身柄拘束が長くなれば欠勤期間も長引き、会社に逮捕の事実が発覚する危険も高まります。会社に知られたくないなら早期釈放の実現や実名報道の回避は欠かせないでしょう。個人での対応は困難なので、できるだけ速やかに弁護士を依頼すべきといえるでしょう。
逮捕された事実を会社に知られたくない、逮捕を回避したいとお考えなら、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所 姫路オフィスにご相談ください。弁護士・スタッフが一丸となって力を尽くします。
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