刑事事件で起訴された家族に帰ってきてほしい! 保釈の条件とは?
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平成31年3月、神戸地裁姫路支部は詐欺罪で起訴されていた女性の保釈請求を認めて保釈したという報道がありました。このケースのように保釈が認められれば、たとえ身柄の拘束中であっても、帰宅することは可能です。
しかし、テレビドラマや報道などで保釈制度というものがあるということを知っていたとしても、実際に家族が逮捕されてしまうと、どうすればよいのかわからないという方が多いのではないでしょうか。そこで、ベリーベスト法律事務所 姫路オフィスの弁護士が、保釈の条件などについて解説します。
1、保釈とは?
検察官が起訴した後の被告人の身柄は,条件がそろえば、一定の保釈金を収めることによって、釈放してもらえます。このことを「保釈」といいます。
ただし、保釈は望めば誰でも行えるものではありません。裁判所に保釈を請求して認められた上で、かつ定められた保釈金を支払わなければ、保釈されることはできまません。もちろん、保釈中に逃亡してしまうと、保釈金は没収されることになりますし、裁判においても不利に働くことになるでしょう。
2、保釈の種類と条件について
刑事訴訟法における保釈には大きくわけて2種類あります。2種類以外にも勾留期間が不当に長いと申請する義務的保釈もありますが、それはほとんど活用されていません。
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(1)権利保釈
刑事訴訟法第89条に定められた「権利保釈」とは、「保釈の請求があったときは次の場合を除いては、これを許さなければならない」と定められています。
次の場合とは,以下の6項目となります。- ①被告人が死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
- ②被告人が前に死刑または無期もしくは長期10年を超える懲役もしくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
- ③被告人が常習として長期3年以上の懲役または禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
- ④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
- ⑤被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者もしくはその親族の身体もしくは財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
- ⑥被告人の氏名または住居が分からないとき
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(2)裁量保釈
裁量保釈とは、刑事訴訟法第90条で定められた、先出の「権利保釈」における6つの項目に該当してしまい保釈請求ができない場合に、活用される保釈方法です。
権利保釈を除外される6つの項目に該当するのですから、本来は保釈に相当しないということになります。しかし、それでも特別な事情がある場合に限り、裁判所の裁量で保釈を認めることを「裁量保釈」といいます。
では、特別な事情とはどのようなことをいうのでしょう。たとえば、健康上の理由、育児をするためという理由、経済上の理由、社会生活のための理由などがあげられます。ただ、どの程度だと認められるかは交渉次第となってきます。このような保釈請求の場合は、保釈請求経験のある弁護人に依頼することをおすすめします。
3、保釈条件に違反するとどうなるのか?
刑事訴訟法第96条1項には、「検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる」と定められています。
具体的には以下の5項目です。
- ①被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき
- ②被告人が逃亡し、または逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
- ③被告人が罪証を隠滅し、または罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
- ④被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者もしくはその親族の身体もしくは財産に害を加え、もしくは加えようとし、またはこれらの者を畏怖させる行為をしたとき
- ⑤被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき
以上の項目に該当するときには、保釈が取り消されるだけでなく、保釈金も没収(一部もしくは全部)されます。
4、保釈金について
保釈金とは正式には「保釈保証金」といいます。被告人が釈放されても逃亡しないためと、出頭させるために裁判所に納付してもらうお金のことです。
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(1)保釈金の金額はどのように決められるのか?
保釈金についてはたびたびニュースで報じられます。テレビで報道されるような保釈金のニュースを聞いていると、かなりの高額ばかりという印象が残っていることでしょう。そして、「そのような高額は支払えない」と最初から保釈金を納めての保釈を諦めているかもしれません。ただし、テレビで見聞きする保釈金情報が高額なのは、話題を集めている事件であることや、被告人が資産家であるなどの理由が大きいでしょう。
保釈金の金額はその人の収入や資産、事件の大きさなどによって決まります。そうなるとどうしても裕福な方は高額になるのです。没収されては困る金額を設定され、「それくらい没収されても平気だ」という金額には設定されません。 -
(2)保釈金が支払えない場合はどのようにするのか?
保釈金は資産に応じて決められるとはいえ、分割払いはできません。そのため、たとえ有価証券での支払いは可能であっても、即座に全額用意できない場合もあるでしょう。
友人や親せきに借金するという方法もありますが、そのような迷惑はかけられないからと高金利のところからの借金を考えているかもしれません。しかし、保釈金に特化した立替えをしてくれる機関「日本保釈支援協会」があります。ご利用を検討してみるのもいいでしょう。良心的な立替手数料で、保釈金を支払うことにお困りの方の心強い味方となってくれるはずです。
5、保釈の申請方法
保釈の申請は具体的には弁護士が行うケースがほとんどです。では、具体的にどのような手順で申請するのかについて解説します。
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(1)保釈の申請をする
保釈申請をするタイミングは起訴されてからです。保釈の際には身元引受人を立てることになります。ご家族が身元引受人になれば、被告人も心強いことでしょう。ご家族の方には「私が監督します」という書類を提出してもらうことにもなります。そうすることで、裁判所から保釈を認めてもらいやすくなります。
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(2)保釈の可否の判断
保釈申請を受け付けたら、裁判所が可否を精査します。保釈が決定されると同時に保釈金の金額も決定されます。
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(3)保釈金を収める
条件に不備もなく、保釈申請が通れば、すぐに保釈金を集める努力をしなければなりません。もし保釈する条件のひとつである保釈金を収めることができなければ、保釈決定がされていても保釈はされません。保釈金を収めることが条件だからです。
保釈金を収めれば、その日のうちに保釈されます。その際、通常は身元引受人が迎えにくることになっています。 -
(4)条件に不備があり保釈が認められなかった場合
条件が満たされずに保釈申請を認められない場合もあります。また、保釈を裁判所が認めたとしても、検察側から保釈には不服だとして待ったがかかることもあります(準抗告といいます。)。検察からの異議申し立てが認められてしまうと、保釈許可はおりません。
ただ、保釈申請自体は何度でも出すことができます。諦めずに再度保釈申請を出していきましょう。その際、どうして許可が出なかったのかを弁護士と相談し、保釈の条件面での改善をはかった上で申請し直すことをおすすめします。
6、保釈に向けて家族にできること
家族が身柄の拘束を受けたまま起訴された場合、被告人本人の家族が保釈に向けてできることは限られています。したがって、勾留が決定してから委任できる国選弁護人か、私選弁護人のいずれかが、保釈に向けた活動を行うことになります。
私選弁護人であれば、勾留の決定を待たずとも、逮捕される可能性が浮上した時点から弁護活動を依頼できます。早期に弁護活動を行うことによって、長期にわたる身柄拘束を受けてしまう事態を回避できる可能性が出てくるでしょう。
また、逮捕から勾留の有無が決定するまでの72時間の間は、たとえご家族であっても面会が制限されます。弁護士しか面会ができません。不安を抱くその時期に、家族ができることは弁護士を雇うことにつきます。
依頼を受けた弁護士は、早期に被疑者となったあなたの家族に接見し、取り調べに対するアドバイスをしたり、現状確認をしたり、家族の思いを伝えたりすることができます。さらには検察への送致後に行われる勾留を回避できるよう力を尽くします。起訴後は保釈するための条件についても話し合い、手続きを行うことができますし、裁判でも対応可能です。
弁護活動を弁護士に委任した後、家族ができることとしては、勾留や保釈などの際に身元引受人として名乗りをあげることと、保釈金を用意すること、身柄の拘束中に差し入れを渡すことになるでしょう。それらは非常に重要なサポートになります。
7、まとめ
保釈においては、認めてもらうことはもちろん、保釈金の金額を決めるなど、裁判所との交渉が重要となります。刑事事件においては弁護活動の着手が早ければ早いほど、早期解決が見込める可能性が高まります。
あなたの家族が逮捕されて戸惑っているときは、お気軽にベリーベスト法律事務所 姫路オフィスへと相談ください。刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士が、あなたの家族が一刻も早く帰宅できるよう、力を尽くします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています