口約束の相続が不安! 確実にするにはどうしたらいい?
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生前に親から「私が亡くなったときは、すべての遺産をあげる」などと言われている方もいるかもしれません。このような生前の口約束に従って、被相続人の死後、遺産をもらうことができるのでしょうか。
被相続人と相続人との口約束は、他の相続人が知らない事情ですので、口約束だけで遺産相続を進めてしまうと、他の相続人との間でトラブルが生じるおそれがあります。そのため、口約束だけで終わらせずに、しっかりと対策を講じておくことが大切です。
今回は、口約束の相続を確実なものにするための方法について、ベリーベスト法律事務所 姫路オフィスの弁護士が解説します。
1、遺言を残すのが確実
口約束による相続はどのような効力があるのでしょうか。また、口約束による相続を確実にするためにはどのような方法をとればよいのでしょうか。
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(1)口約束による相続の効力
「私が亡くなったときは、すべての遺産をあげる」と口約束をした場合には、口頭による遺言があったといえるのでしょうか。
遺言は、被相続人が自分の財産の処分についての最終的な意思を遺したものをいいます。遺言がある場合には、遺言に従って遺産を分けることになりますが、被相続人が亡くなった後は、被相続人の意思を確認することができません。そのため、法律上、遺言には厳格な方式が定められており、法律上の方式を満たさない遺言についてはすべて無効なものとして扱われます。
一般的に利用される遺言としては、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがありますが、いずれも書面によることが要求されています。そのため、口約束では、書面性という要件を満たしませんので、遺言としては無効となります。 -
(2)口約束を確実に実現するための方法
口約束を確実に実現する方法としては、生前に遺言書を作成してもらう方法が考えられます。以下では、一般的に利用されている「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について説明します。
- ① 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書して、押印することにより作成する遺言書のことです。
紙とペンと印鑑があれば誰でも作成することができ、費用もかかりませんので、最も簡単な遺言書として広く利用されています。
ただし、遺言書には、厳格な方式が定められていますので、十分な知識のない方が作成すると方式不備によって無効になってしまうリスクもあります。また、遺言書の表現があいまいであったりすると、文言の解釈をめぐって相続人によるトラブルが生じるおそれもあります。さらに、遺言書を遺言者自身で保管をすると、紛失、改ざんなどのリスクも生じます。
そのため、口約束を確実に実現するのであれば、後述する公正証書遺言を作成するのがおすすめです。 - ② 公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場の公証人が作成する遺言のことです。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、2人以上の証人や、公証人に支払う費用が必要であるなどの負担が生じます。
しかし、公証人が遺言書の作成に関与しますので、形式・内容の不備によって遺言書が無効になるリスクはほとんどなく、遺言書の保管も公証役場で行いますので、紛失、改ざんのリスクもありません。
また、公正証書遺言であれば、被相続人の死後、遺言書の検認も不要という点もメリットといえるでしょう。
- ① 自筆証書遺言
2、遺言を残すのを親に拒否されたら
遺言を残すことを親に拒否されてしまった場合には、以下のような遺言を残すことのメリットをしっかりと伝えることによって、遺言作成に応じてくれることもあります。
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(1)相続トラブルを回避することができる
遺言書が残されていない場合、被相続人の遺産は、相続人による遺産分割協議によって分ける必要があります。遺産分割協議がスムーズに進めばよいですが、遺産分割方法などで意見の対立が生じ、相続人同士でトラブルが生じてしまうことも少なくありません。
遺言書によって、遺産の分け方をしっかりと決めておけば、トラブルを回避することができ、相続手続きをスムーズに進めることが可能になります。大切な家族同士で争うことは誰でも避けたいと思います。そのためには、生前に遺言書を作成しておくことが有効です。 -
(2)財産を渡したい人に渡すことができる
遺言書がない場合には、遺産分割協議によって相続財産を分けることになりますが、法定相続人による法定相続分での分割が基本となります。
しかし、相続人との関係性によっては、特定の相続人の相続分を増やしてあげたいと考えることもありますし、相続人以外の第三者に対して遺産を渡したいと考えることもあるでしょう。
そのような希望を実現するためには、生前に遺言書を作成しておく必要があります。遺言書を作成すれば、誰にどのくらいの遺産を渡すのかを指定することができ、相続人以外の人に対しても遺産を渡すことが可能です。 -
(3)相続手続きの負担を軽減することができる
遺言書を残していれば、相続手続きの負担を軽減することができるというメリットもあります。被相続人が亡くなった後は、遺産分割協議を行い、相続財産に応じて名義変更や払い戻しの手続きを行っていかなければなりません。
遺言書があれば、遺産分割協議が不要になるだけでなく、その後の相続手続きに必要となる書類も省略することができます。それにより、葬儀や法要などさまざまな手続きで忙しい相続人の負担を軽減することができるでしょう。
3、遺言以外の方法もある
生前の口約束を実現する方法としては、遺言以外にも以下のような方法があります。
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(1)生前贈与
生前贈与とは、生きている間に自分の財産を第三者に贈与することをいいます。生前贈与の方法には、特に決まりはありませんので、口約束であっても法律上は有効な生前贈与として扱われます。
しかし、口約束での生前贈与では、贈与者と受贈者との間で贈与契約が成立したということを客観的に証明することができません。
被相続人の生前であれば贈与契約の成立を証明してもらうこともできますが、被相続人の死後では贈与契約を証明することができず、生前贈与に基づいて財産の引き渡しを求めたとしても、他の相続人は応じてくれないでしょう。また、裁判になったとしても証拠がなければ勝つことは難しいといえます。
そのため、生前贈与を行う場合には、必ず贈与契約書を作成するようにしましょう。 -
(2)死因贈与
死因贈与とは、贈与者が死亡したときに贈与の効力が生じる贈与契約です。死因贈与も生前贈与と同様に、贈与契約の一種ですが、生前に効力が生じるのか、死後に効力が生じるのかといった違いがあります。
死因贈与も口約束によって行うことができますが、生前贈与と同様に口約束では死因贈与の存在を立証することができません。そのため、死因贈与をする場合も、死因贈与契約書を作成するようにしましょう。
4、生前の相続対策は弁護士に相談を
生前の相続対策をお考えの方は、弁護士に相談をすることをおすすめします。
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(1)最適な相続対策をアドバイスしてもらえる
生前の相続対策としては、相続人同士の争いを防止するという視点だけでなく、相続税の負担を軽減するという視点や相続人の納税資金を確保するという視点も踏まえたうえで検討する必要があります。
このような多角的な視点から相続対策を検討するには、専門的知識と豊富な経験が必要になりますので、一般の方だけでは、適切な方法を見いだすことは難しいといえます。弁護士に相談をすれば、さまざまな方法の中から最も適切な相続対策の方法を知ることができます。 -
(2)遺言書の作成のサポートをしてもらえる
相続人同士のトラブルを回避するためには、生前に遺言書を作成する方法が最も基本的な対策となります。
しかし、遺言書の作成をしたとしても、遺言書に方式不備があったり、内容が不明確なものであったりすると、遺言者の死後に遺言の有効性や解釈をめぐって相続人同士でトラブルが生じてしまいます。そのようなトラブルを回避するためには、形式面および内容面で問題のない遺言書を作成する必要があります。
弁護士であれば、形式面および内容面で問題のない遺言書を作成することができるのはもちろんのこと、相続人の遺留分にも配慮した内容で作成することができますので、遺留分に関する争いも回避することが可能です。また、弁護士を遺言執行者に指定しておけば、遺言者の死後に遺言内容を確実に実現することが可能です。
自筆証書遺言であれば、ひとりでも作成することが可能ですが、無効になるリスクを回避するためにも、まずは弁護士に相談をすることをおすすめします。
5、まとめ
「私が亡くなったときは、すべての遺産をあげる」という口約束では、遺言としての効力はなく、死因贈与としても口約束だけでは立証が困難です。口約束の内容を確実に実現するためには、遺言書の作成や死因贈与契約(生前贈与契約書)を作成する必要があります。
生前の相続対策をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 姫路オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています