相続に関する手続きの期限はある? 内容とともに弁護士が解説

2019年12月06日
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相続に関する手続きの期限はある? 内容とともに弁護士が解説

亡くなった方の財産を引き継ぐ相続の手続きの中には家庭裁判所で行わなければならない手続きもあります。相手方も姫路にお住まいであれば、神戸家庭裁判所 姫路支部へ足を運ぶことになるでしょう。

いずれにしても、手続きによってそれぞれ期限が定められています。定められた期限を過ぎてしまうと、支払う税金が高額になったり、手続きが複雑になったりといった弊害があります。相続が始まったら、すみやかに各手続きの期限を把握しておき、優先順序を決めて準備に取り掛かることをおすすめします。

ここでは、相続に関する手続きの期限を手続き別に解説します。現在相続に直面している方はぜひ参考にしてください。

1、相続に関する手続きと期限

まずは、相続に関する手続きや、死亡後に行わなければならない手続きの中で期限が決まっているものを解説します。

期限が決まっている手続きは下記のとおりです。

  • 死亡届の提出
  • 準確定申告
  • 限定承認 / 相続放棄
  • 相続税の申告
  • 遺留分減殺請求

これら5つは必ず守らなければならない期限が定められているものです。これ以外の手続きも、期限がないからといって行わなくてもよいという訳ではないのでご注意ください。

上記以外にも下記の手続きが必要となりますので、合わせて手続きを行うようにしましょう。

  • 遺言書の検認
  • 相続人の調査
  • 相続財産の調査
  • 相続登記

特に相続人の調査と相続財産の調査は、遺産分割協議を行うために必須になります。早急な手続きが必要です。相続人の調査は、被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本が必要になりますし、場合によっては他の相続人の戸籍謄本を調べなければならない必要に迫られることになります。死亡したらすぐに取りかかなければならない手続きの1つです。

2、期限が決まっている手続き

まずは期限が決まっている手続きの概要と期限を解説します。

  1. (1)死亡届の提出

    死亡届は、誰しも亡くなったら提出しなければならない書類です。死亡届を提出しなければ火葬することができませんので、亡くなったら最初に行わなければならない手続きといえるでしょう。

    死亡届の提出期限は、死亡した事実を知ってから7日間以内です。死亡届は、医師が書いた死亡診断書もしくは死体検案書を参照にして必要事項を記載します。それ以外にも、届け出る人の印鑑、亡くなった方の国民健康保険の被保険者証や後期高齢者医療被保険者証が必要になります。

    死亡届は、原則として親族や同居人が提出しますが、それ以外の方でも提出可能です。その場合、委任状は必要ありません。死亡届の提出先は「死亡地」、「志望者の本籍地」、「届出人の所在地」のいずれかです。

  2. (2)限定承認 / 相続放棄

    亡くなった方の財産は必ず相続しなければならないというわけではありません。借金が多くプラスの財産が残らない場合や、心理的に相続したくない場合は相続を放棄することができます。これを、「相続放棄」といいます。また、借金の返済を行い、財産が残る場合のみ相続する「限定承認」という手続きを行うこともできます。

    ●限定承認
    限定承認は、負債を清算した上で、残った財産があれば相続するというものです。プラスの分の財産よりも借金が高額な場合は、検討してみてもよいでしょう。一定の遺産を相続しつつも借金を背負わなくてもよいというメリットがあります。

    限定承認の手続きの期限は,相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。3ヶ月以内に、手続きを行わなければ「単純承認」といって、相続を承認したとみなされ負債を含む借金を全て相続することになってしまいます。

    限定承認は、相続人全員で行わなければならないので、相続人の特定が必要不可欠です。1人でも欠けていれば、限定承認はできません。死後3ヶ月近く経過している場合は早急に手続きを行う必要があります。

    ●相続放棄
    相続放棄とは、すべての財産の相続する権利を放棄する手続きを言います。相続放棄の期限も、死亡したことを知ってから3ヶ月と規定されています。3ヶ月を過ぎてしまうと、原則「単純承認」したこととみなされ、すべての財産を相続しなければなりません。

    相続放棄は、負債がある場合に有効な手続きです。プラスの資産よりも負債の方が多い場合は、相続放棄をすることで、借金を返済する必要がなくなります。ただし、すべての財産を相続できないので、借金とともに家がある場合などは相続放棄をすると、その家については取得できなくなってしまいます。

    また、相続放棄は相続人が個人個人で行うことができます。ただし、負債があることを理由に相続放棄をする場合、あなたが相続放棄することで、新たに相続人になる親族が現れる場合があります。1人で相続放棄をしても、誰かが借金を支払わなければならないということです。したがって、借金が原因で相続放棄する場合は、すべての相続人全員で相続放棄するとよいでしょう。1人でひっそりと相続放棄すると、ほかの相続人との間でトラブルになりかねません。相続放棄する場合は、他の相続人に連絡を取り相続放棄する旨を伝えておくことをおすすめします。

  3. (3)相続税の申告

    相続税とは、財産を相続した際に支払う税金です。相続したら自動的に課税されるのではなく「確定申告」を行い、相続した財産を申告した上で納税しなければなりません。相続税には、基礎控除3000万円と、相続人一人当たり600万円の控除があります。

    つまり、相続人が1人の場合は3600万円、2人いれば4200万円までは非課税になるのです。こちらの基礎控除の金額内であれば確定申告は不要です。基礎控除を超えたら、確定申告を行わなければなりません。

    ちなみに、課税対象となる財産は土地や預貯金、現金や有価証券などです。葬式費用や墓の購入費用などは課税対象にならないので、差し引くことができます。また、生命保険金や退職金なども、一定額までは非課税です。

    相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知ってから10ヶ月以内と規定されています。申告する税務署は亡くなった方が住んでいた地域の所轄税務署です。課税される財産があるのに申告しなかった場合は、後日追加で税金を支払わなければならない可能性があります。また、悪質であると判断されると税額が割増になってしまいますので、期限内に申告しておきましょう。

    不動産を相続した場合は、相続税の申告だけでなく相続登記と言って名義を書き換える手続きも同時に行っておく必要があります。

  4. (4)遺留分減殺請求

    遺留分減殺請求とは、遺言書などで指定された相続財産が遺留分を下回っている場合に、下回った金額を請求する手続きです。遺留分とは、法定相続人に法律で最低限認められた相続分です。例えば、妻と子どもがいる男性が死亡して、遺言書に「子どもにすべての財産を相続させる。妻には何も遺さない」と記載されていた場合は、妻が遺留分減殺請求を行うことで、最低限の相続を受けることができます。

    遺留分減殺請求は、最初は相続人と口頭や文書で交渉を行いますが交渉でうまくまとまらなければ、調停や裁判などの法的手続きに移行します。家庭裁判所に調停を申し立てる場合は、「申立書」を作成しなければなりません。遺留分減殺請求は、調停を行い合意できなかった場合のみ、訴訟を提起することができます。

    遺留分減殺請求の期限は、遺留分が侵害されていることを知ってから1年、もしくは相続から10年以内と規定されています。遺留分減殺請求の期限は、短く遺留分が侵害されていると気づいてからはたった1年しかありませんので、気づいた時点で、遺留分減殺請求を行いましょう。

3、各種相続手続きの期限に間に合いそうにない時の対処法

相続の各手続きの期限は種類によってばらばらで把握することが難しいものです。死亡後の事務手続きや身辺整理などで非常に多忙になるため、気がついたら期限が目前に迫っていたというケースが少なくないようです。

期限が間近なものは早急に手続きに着手しなければなりません。すでに、期限が到来してしまった場合も、事情によっては手続きが可能なものもあります。しかし、どちらも自分で行うのは非常に難しく時間との戦いなので、ご自身で行わずに相続問題の取り扱い経験が豊富な弁護士に手続きを依頼することを強くおすすめします。

4、まとめ

相続の手続きは、早ければ死亡したことを知ってから3ヶ月以内に行わなければならないものも存在し、親族が亡くなられ、悲しみに暮れる遺族にとっては、大きな負担となります。1人で書類を用意して、提出すれば済むような手続きであればよいのですが、多くの手続きが戸籍謄本などの書類が必要になり、手続きがスムーズに進みません。

期限が間近に迫っている、もしくはすでに期限が到来したという方は1人で抱え込まず、まずは弁護士に相談をして適切なアドバイスを受けることをおすすめします。まずはベリーベスト法律事務所 姫路オフィスへご連絡をいただき、状況をお聞かせください。相続分野の実績が豊富な弁護士が迅速に対応し、期限切れで不利益を被ることがないように対応します。

ご注意ください

「遺留分減殺請求」は民法改正(2019年7月1日施行)により「遺留分侵害額請求」へ名称変更、および、制度内容も変更となりました。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています