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株式を相続するときに念頭に置いておくべき3つの基本と相続の手順

2020年04月06日
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株式を相続するときに念頭に置いておくべき3つの基本と相続の手順

姫路市では、市のホームページでさまざまな手続きにまつわる悩み事に対するガイドとして市民相談センターの情報を公開しています。相続や遺言に関する悩みについても、一般的な法律相談や公証役場へのガイドが掲載されていることから、多くのことが相続について悩まれているのではないでしょうか。

相続財産といえば、一般的には預貯金などの金銭や土地・建物といった不動産をイメージするかもしれませんが、意外と多いのが「株式」です。個人的に株式投資をしていた、会社員が従業員持株会に加入していて株式を保有していたといったケースでは、相続が発生して初めて株式の保有が発覚することがあります。

では、相続財産のなかに株式があった場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか? 本コラムでは、株式の相続について、相続の手順や注意点を、ベリーベスト法律事務所 姫路オフィスの弁護士が解説します。

1、相続の際に知っておくべき3つの基本ルール

相続財産に株式がある場合、金銭や不動産といった一般的な相続財産と同じく、相続についてのルールに従わなければなりません。だからこそ、株式がある相続を行う際は、特に注意が必要になります。

相続に際して知っておきたい3つの基本ルールについて紹介します。

  1. (1)相続人が複数の場合は遺産分割協議が必要

    相続人が複数の場合、金銭や不動産の場合は遺産分割協議によって分配されます。株式の場合も同様で、相続人が複数であれば必ず遺産分割協議が必要となるでしょう。

    相続財産となった株式は、遺産分割協議が終結するまでの間は相続人が全員で共有する状態です。この場合、株式の名義書き換えができないため売却できず、現金化もできません。

    株式を相続する場合は、無用に遺産分割協議が長引かないようにするべきでしょう。

  2. (2)マイナス財産が多いときは相続放棄

    相続では、故人の借金や負債といったマイナスの財産も相続人が継承します。もし、預貯金や不動産だけでなく、株式を売却してもマイナスの財産のほうが多いケースでは、債務が発生しないために相続放棄を検討しましょう。

    株式には非常に流動性が高い銘柄も多く「高値になるかもしれない」と期待するかもしれませんが、爆発的な高騰を期待してマイナスの財産とともに相続すると、大きな損失につながるおそれがあります。

  3. (3)相続税の支払期限

    相続が発生すると、相続額に応じて相続税が課せられます。相続税の支払期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から起算して10か月以内です。

    株式の相続についても相続税の支払期限は同じです。相続株式が多額であれば、それに応じて相続税も高くなります。相続税の納税が大きな負担になるため、早めの売却を検討しましょう。

2、株式相続の手順

実際に株式を相続する場合は、どのような手順で手続きを進めることになるのでしょうか?
株式相続の手順を解説します。

  1. (1)財産調査で株式を把握する

    相続が発生した場合に必ず実施することになるのが財産調査です。

    預貯金などの金銭であれば取引先の金融機関から口座明細を取り寄せる、土地・建物といった不動産なら固定資産税の納税証明や役所の名寄せ帳を閲覧するといった方法になります。

    株式を相続する場合は、証券口座を開設している証券会社や信託銀行に問い合わせて調査します。以前は故人が株券を保管していたため、どのような株式を保有しているのかが明白でしたが、現在では株券が廃止になり上場株式はデータとして電子化されています。

    証券会社や信託銀行に照会しないと保有株式の全体が把握できません。必ず財産調査を徹底しましょう。個人で対応が難しいときは弁護士に依頼するとよいでしょう。

  2. (2)相続または相続放棄を検討する

    相続株式の全体が判明したら、相続を承認するか、または相続放棄するのかを検討します。

    相続を承認する場合は、株式をはじめとしたプラスの財産だけでなく、借金や負債などマイナスの財産も相続することになるので、相続人全員でしっかりと検討する必要があります。

    マイナスの財産が多い場合は、相続放棄することも検討しましょう。相続放棄では「借金は相続しないが株式は相続する」といった相続ができません。「最初から相続権がなかったものとする」のが相続放棄であるため、プラス・マイナスのすべての財産について相続権が失われると理解しておきましょう。

  3. (3)遺産分割協議をおこなう

    相続が発生した段階では、相続株式は相続人全員の共有物として扱われます。誰がどの株式をどれだけ相続するのかを決めて、相続人全員による合意を得るために、遺産分割協議が必要です。

    遺産分割協議がまとまったら、決定した内容に従って遺産分割協議書を作成します。ただし、被相続人が遺言書を作成しており、株式の相続について相続人・受遺者を指定している場合は遺言書が優先されるため遺産分割協議は不要です。

    反対に、遺言書によって金銭や不動産の相続人・受遺者が指定されているのに、株式について指定がない場合は、相続株式に関する遺産分割協議が必要となります。

  4. (4)株式の名義変更をおこなう

    相続株式について相続人が決定しても、そのままの状態では相続人のものにはなりません。

    上場株式の場合は証券会社または信託銀行に、非上場株式では株式を発行した会社に名義変更を届け出することで、相続人のものとなります。名義書き換えにはおおむね3週間前後の時間がかかるため、相続税の支払期限が迫った段階まで遺産分割協議が長引かないように注意しましょう。

3、相続株式を現金化したい! 売却の方法

相続した株式をそのまま保有し、株式を運用するのもひとつの方法ではありますが、株式に対しても相続税が課税されるので、早期に売却するほうが得策となるケースがあります。

では、相続株式を現金化する場合はどのような手続きを取ることになるのでしょうか? 相続株式の評価方法とあわせて解説します。

  1. (1)相続株式の評価方法

    ニュースなどの株価情報をみればわかるとおり、株式の価値は絶えず変動しています。遺産を相続すると、相続額に応じて相続税が課せられますが、株式の相続ではその価値を特殊な方法で評価します。

    上場株式の場合は、その当日の最終取引でついた価格である「終値」に注目します。

    • 相続が発生した日(被相続人が死亡した日、営業日でない場合は前後直近)の終値
    • 相続発生当月の全営業日の平均終値
    • 相続発生前月の全営業日の平均終値
    • 相続発生前々月の全営業日の平均終値


    これらの中からもっとも低い株価が、相続時の評価額となります。

    非上場株式の評価方法は複雑です。従業員の規模や純資産額に応じて大会社・中会社・小会社に分類し、大会社の場合は事業内容が類似している複数の上場株式の平均値から評価します。この方法を「類似業種比準方式」といいます。

    小会社の場合は、相続が発生した日に会社を清算したものと仮定し、株主1人あたりの分配額で評価する「純資産価格方式」が採用されています。中会社の場合、これらの方式を一定の割合で折衷する「併用方式」で評価します。

    上場株式の場合は終値に注目するだけですが、非上場株式では会社規模などによって評価方法が異なり計算が難しいので、弁護士に相談してアドバイスを受けるのが賢明でしょう。

  2. (2)上場株式の売却方法

    上場株式を相続して売却する場合、必ず故人の名義ではなく相続人の名義に変更する必要があります。遺産分割協議ののちに相続人名義へと書き換えをおこない、証券会社を通じて売却するのが通常の流れです。

    遺産分割に先立って現金化したい場合は、代表相続人に名義を書き換えて売却することも可能です。

  3. (3)非上場株式の売却方法

    非上場株式は、証券取引所では売却できません。基本的には、名義を書き換えた後に相続人が買い主を探して売却することになります。

    ただし、非上場株式には譲渡制限がかかっていることがあります。譲渡制限がかけられている非上場株式は、株式の発行会社が承認しない限り売却ができません。発行会社の承認が得られなかった場合、発行会社が買い取るか、または発行会社が指定する譲渡先に売却することになります。

4、株式相続で知っておきたい節税テクニック

相続財産に株式が含まれていると、思わぬ高値評価を受けて相続税が高額になるかもしれません。株式相続における節税テクニックを知っておけば、相続税が抑えられる可能性があります。

  1. (1)特例措置の期間に売却する

    株式を相続すると、一定の評価方法によって相続税が課せられます。そのうえで相続株式を売却すれば、売却益に対して所得税が課せられるため、短期間で二重に税金が課せられることになり不利益が生じます。

    この場合、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却すれば、相続税のうち一定の部分が取得費とみなされ、所得税が控除される特例があります。相続税は課税されますが、所得税が控除されるため大幅な節税になるでしょう。

  2. (2)株価が下がったタイミングで生前贈与する

    株式の相続が予定されている場合には、株価が下がっているタイミングで生前贈与すれば節税につながります。会社の経営者が自社株式を大量に保有しているケースなどでは、タイミングを見計らって後継者に生前贈与することで大幅な節税効果を生むでしょう。

5、まとめ

相続財産に株式が含まれていた場合、金銭や不動産よりも財産評価が難しく、現金化への手順も複雑になります。株式そのものの価値が変動するため、現金化するタイミングを誤れば遺産を目減りさせてしまうリスクもあるので、専門家のアドバイスを受けましょう。

ベリーベスト法律事務所 姫路オフィスでは、株式の相続手続き、相続した株式の現金化、節税などについて的確なアドバイスを提供することで、相続人の方が最大限の利益を享受できるようにサポートします。相続財産に株式が含まれていた、相続株式の売却方法がわからないなどのお悩みは、ベリーベスト法律事務所 姫路オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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