交通事故対応を行政書士に依頼できる? 弁護士に相談すべき理由とは

2020年05月21日
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交通事故対応を行政書士に依頼できる? 弁護士に相談すべき理由とは

兵庫県警によると、姫路警察署管内で発生した令和元年12月末時点における交通事故状況は、人身事故が1543件で、前年同期比で0.1%増加したことが明らかになっています。姫路市内だけでも日々多くの交通事故が発生していることはご存じのとおりです。

近年、弁護士特約の普及に伴い、弁護士に示談交渉を依頼しやすくなったため、交通事故の被害に遭われたとしても適切な賠償金を受け取れるケースが増えつつあります。交通事故の賠償金請求の手続きといえば弁護士が代表的ですが、インターネットで検索し、行政書士に依頼しようと考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、行政書士と弁護士では対応可能な業務が異なります。そこで、交通事故の対応は弁護士に依頼すべき理由を中心に、姫路オフィスの弁護士が解説します。

1、交通事故の損害賠償請求で求められること

交通事故でケガをした場合、加害者に対して損害賠償請求ができます。損害賠償請求とは、ケガの治療費や薬代、慰謝料や休業損害などを加害者側へ請求することです。

本項ではまず、交通事故の被害者になったとき、損害賠償請求を行う際に必要な手続きについて解説します。

  1. (1)自賠責保険に対する被害者請求書類の作成

    交通事故の被害者になってしまった場合、通常は加害者側が加入している保険会社と交渉することが一般的です。追突などの被害者側の過失が0であるケースを除き、自身が加入する保険会社の担当者に交渉の代行をさせることもできます。

    交通事故の加害者が任意保険に加入していなかった場合、もしくは加入はしているけれども何らかの理由で保険が使えない場合などは、自身の加入する保険会社における人身傷害保険(人身傷害補償特約)などを使って治療等を賄うのが一般的ですが、自身が保険に加入していなかったり人身傷害保険が使えなかったりする場合、加害者が加入している「自賠責(正式名称は「自動車損害賠償責任保険」)」へ直接請求することになります。

    そのようなとき、自賠責への被害者請求の書類を作成しなければなりません。被害者請求ではさまざまな書類を用意しなければならないのですが、加害者が加入している自賠責保険へ問い合わせれば、必要書類に関する案内や書式の一式を送付してくれるでしょう。

    被害者請求を行った場合、自賠責の基準に従って慰謝料等が支払われます。自賠責は「必要最低限度の補償」を目的とする強制加入保険であるため、ケガの部分で限度額が120万円に制限されているなど、不十分な補償になることがほとんどです。
    また、自賠責にも未加入で、相手方に支払い能力がない場合は、自賠責保険に請求することも、相手側に支払わせることもできないでしょう。そのようなときは、政府保障事業制度を利用することをおすすめします。

  2. (2)後遺障害等級認定手続きに必要となる書類作成

    交通事故でケガをして、後遺障害(後遺症)が残った場合、後遺障害の等級認定申請を行うことが一般的です。後遺障害の等級認定を受けることができれば、後遺障害に対する慰謝料や逸失利益(事故による後遺障害がなければ得られたはずの収入)を請求できます。

    後遺障害の等級認定の手続きは、相手方の任意保険会社に依頼することもできますが、任意保険会社任せにするのではなく、被害者自身が直接自賠責保険会社に申請することが可能です。その場合、後遺障害の等級認定手続きに必要な書類作成を自分で作成する必要があります。

    加害者が加入する保険会社が被害者の後遺障害認定が適切なものになるように手を尽くしてくれるということは期待できませんので、適切な後遺障害等級認定を受け、適切な損害賠償金を受け取りたいのであれば、後遺障害等級認定手続きに必要な書類作成を含め、弁護士に交通事故の対応を依頼することをおすすめします。

2、示談成立までの期間はどれくらい?

次に、示談が成立するまでの期間を説明します。交通事故でケガをした場合は原則として「ケガの治療が完了」し、後遺障害等級認定の申請をする場合には、「後遺障害の等級認定が完了」しなければ、慰謝料等の賠償金の計算ができない(損害が確定しない)ため、示談を成立させることはできません。つまり、ケガの治療期間や後遺障害の認定手続きの長さによって、示談成立までの期間が異なるのです。

●後遺障害の認定を受けない場合
後遺障害の認定を受けない場合、一般的に、治療が終了した時点から3か月~4か月ほどかかります。治療が3か月で終了すれば、3か月分の治療費等の明細や、休業した場合の休業損害証明書等の書類が整った段階で具体的な損害賠償金についての交渉が始まりますが、治療費等の明細について病院が作成するのに時間がかかったり、慰謝料等の計算をした上で保険会社と交渉していたりするため、数か月の時間を要します。

保険会社が提示した慰謝料等をそのまま受け入れる場合は、治療完了後1か月から2か月で示談が完了するでしょう。しかし、保険会社の提示金額に納得できない場合は、弁護士に交渉を依頼することになりますので、上記の様にもう少し時間がかかります。

●後遺障害の等級認定を受ける場合
後遺障害の等級認定を受ける場合は、後遺障害の認定手続きに時間がかかります。認定手続きの申請の準備にかかる期間が1か月~数か月ほど、また申請後における自賠責側の調査・認定にかかる期間が数か月かかりますので、等級の結果が出るまでに治療を完了してから半年以上かかることもあります。

3、被害者がまず病院に行くべき理由とは

交通事故の被害に遭って身体に違和感があるときは、まず病院に行くべきです。あなたはその理由をご存じでしょうか。ここでは、交通事故の被害者が病院に行くべき3つの理由を解説します。

  1. (1)交通事故のケガの症状は後日現れることも多い

    交通事故といっても、その程度やケガの状態はさまざまです。事故直後から明らかにケガをしていることがわかる場合だけでなく、後日痛みや不快感が生じるケースも少なくないでしょう。

    特に追突事故での頸椎(けいつい)捻挫(いわゆるむち打ち損傷)は、事故当日ではなく後日や2日後に症状が出るという方もいらっしゃいます。自覚症状が軽くても、事故に遭ったら病院を受診して検査を受けておくことを強くおすすめします。

  2. (2)事故から日数が経過すると治療費の請求ができないことも

    事故の当日に症状がなかったとか、仕事で忙しいなどの理由で、症状があるにもかかわらず病院に行かずにある程度の期間が経過してしまうと、本当に症状が出ていても保険会社が「事故との因果関係がない」と、ケガをしていること自体を否定してくる可能性があります。

    どのくらいの期間が空くと因果関係が争われるのかといえば、ケース・バイ・ケースではありますが事故から7日から10日以内がボーダーラインです。それを超えてしまうと、交通事故の後に交通事故とは無関係に自分でケガをしたのではないか? などと疑われてしまう可能性が高まります。そうなると、治療費だけではなく慰謝料等のケガに対する損害賠償のすべてが不可能になりかねません。少しでも不調があれば、すぐに病院で診察を受けましょう。

  3. (3)慰謝料は病院を受診しなければ受け取ることができない

    交通事故の被害に遭った場合、必ず「慰謝料」を受け取れると多くの方が考えているようです。しかし、実のところ、慰謝料はケガをした場合にしか請求することはできません。つまり「物損事故」だけでは請求することはできないのです。車や自転車などの「モノ」が受けた損害は、修理費用を負担することや買い替えるために必要な金額を負担することで元に戻ると考えられているからです。

    なお、どれほどあなたが「痛い」と感じていたとしても、適切な医療機関によって客観的に負傷している状況を証明してもらえない限りは、「交通事故によって負傷した」と判断してもらえません。

    このように、慰謝料を請求するには、医師により交通事故による負傷であることが診断されている必要があるのです。医師の診断がない場合に交通事故によるケガが生じたことを立証することは、たとえ弁護士に依頼したとしても至難の業といえるでしょう。

    ケガをした際の補償をしっかり受けるためにも、繰り返しになりますが病院は必ず受診してください。また、この際の「病院」とは整形外科や総合病院など、医師による診断を受けることができる施設のことです。医師がいない接骨院や整体などでは診断書を作成してもらうことはできません。まずは「病院」や「クリニック」を受診してください。

4、行政書士ではなく弁護士に依頼すべき理由

交通事故対応のために行政書士を探す方もいるようですが、そもそも、報酬を得た上であなたの代理人として交渉することができるのは、弁護士だけです(弁護士法第72条)。行政書士は、報酬を得て官公署に提出する書類作成を代行する業務に携わる者(行政書士法第1条、第1条の2)であり、「代理人」として被害者の代わりに示談交渉を行うことができません。

後遺障害等級認定申請についての書類作成を代行することをうたう行政書士もいるようですが、行政書士に依頼して後遺障害等級認定がなされても、その後に適切な賠償額を請求するために代理人として交渉することができなければ、後遺障害等級が認定された意味が薄れてしまいます。

弁護士に交通事故被害を受けた後の対応を依頼すれば、書類の作成だけではなく、相手方の任意保険会社との交渉を行うことができます。書類作成や保険会社とのやりとりから解放されるため、あなたは治療に専念できるでしょう。

さらに、弁護士は、「裁判所基準」と呼ばれる自賠責保険基準よりも増額が見込める算定基準に従って慰謝料を請求できるため、場合によっては2倍以上近く受け取れる慰謝料額が変わることがあります。その他の各損害賠償項目においても、弁護士による交渉により大きく増額する余地があります。

ちなみに、保険会社が裁判所基準での交渉に応じるのは、相手が弁護士であり、交渉が決裂すれば裁判を起こされてしまうからであって、個人が裁判所基準で損害賠償額を算定してほしいと考えて交渉したとしても、対応してもらえません。弁護士だからこそ、裁判を見据えた交渉を行えるのです。弁護士に交通事故の対応を依頼した結果、受け取れる金額が大幅に増えることは、あなたにとって大きなメリットとなるでしょう。

5、弁護士に依頼したときにかかる費用

費用面に不安があり、弁護士への依頼をためらう方もいるようです。しかし、交通事故後、弁護士に保険会社との交渉を依頼する場合は、弁護士に依頼時に支払うお金(着手金)はかからず、損害賠償金として受け取れた金額から一定の割合が報酬金として発生することにしている法律事務所が多いです。すなわち、あなた自身が受け取れる損害賠償金以上に弁護士費用が発生することはないと考えられます。

また、前述のとおり、弁護士に依頼すると、裁判所基準で示談することにより示談金額の増額が見込めるため、弁護士費用を考慮しても、最終的に受け取ることのできる金額が多くなるケースが多いです。ご不安であれば、弁護士費用を考慮すると受け取る金額が減ってしまう、いわゆる「費用倒れ」にならないか、相談時に率直に確認してみるといいでしょう。

もっとも、法律事務所によっては、相談料や着手金が求められることがあります。料金については、ホームページに明記されている法律事務所に相談したほうが安心です。ベリーベスト法律事務所は、交通事故事件の費用についてホームページで公開しています。

なお、保険の契約内容にもよりますが、弁護士特約を利用できれば、弁護士に依頼したとしても、あなたが弁護士費用を支払う必要はないケースがほとんどです。

6、まとめ

相手方保険会社の担当者との交渉や、自賠責保険の被害者請求手続のサポートを頼みたいのであれば、弁護士に依頼する必要があります。

最低限の補償分しか支払われない自賠責基準ではなく、適切な損害賠償額を受け取れる「裁判所基準」での示談をすることにより、受け取り可能な賠償金額の増額が見込めるでしょう。

ご加入の保険で弁護士特約を使えるようであれば、あなた自身の費用負担が発生することはほとんどありません。

交通事故の被害に遭われた方は、まずは医師の診断を受けた上で、治療を受けながら、並行して弁護士に相談することをおすすめします。ベリーベスト法律事務所 姫路オフィスまで、お気軽にご相談ください。

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