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交通事故が原因で続く頭痛の対処法と後遺障害等級が認められるケース

2022年05月30日
  • 後遺障害
  • 交通事故
  • 頭痛
交通事故が原因で続く頭痛の対処法と後遺障害等級が認められるケース

兵庫県姫路警察署が公表している交通事故発生状況に関する統計資料によると、令和元年に姫路市内で発生した交通事故の件数は、人身事故が1543件、物損事故が7799件でした。事故類型で見ると、自転車関係の事故と高齢者関係の事故が、いずれも兵庫県の平均構成率よりも高くなっています。

交通事故によって怪我をした場合には、怪我の完治を目指して治療を行うことになります。しかし、ある程度治療を継続してもこれ以上改善が見込めない状態である「症状固定」になっても、頭痛などの症状が残ってしまうことがあります。このように、治療後にも残っている症状のことを「後遺症」や「後遺障害」といいます。

そして、後遺症を負った場合には、「後遺障害等級」が認定される可能性があるのです。 本コラムでは、交通事故が原因となる頭痛の対処法と後遺障害等級が認められるケースについて、ベリーベスト法律事務所 姫路オフィスの弁護士が解説します。

1、交通事故後に頭痛が続いてしまう原因と治療法

交通事故によって負傷すると、負傷した部位によっては、事故後に頭痛が生じてしまうことがあります。以下では、交通事故によって起こる頭痛の原因と治療法について説明します。

  1. (1)交通事故による頭痛の原因

    交通事故の数日後に突然、頭痛などの症状があらわれて、数か月以上たっても症状が改善されないということがあります。

    このような頭痛は、「むちうち」が原因である可能性があります。

    むちうちとは、交通事故の衝撃により、首が「むち」のようにしなり首周辺の靭帯や筋肉が損傷することによって起きる症状を総称したものです。具体的な診断名としては、「頚椎捻挫」や「外傷性頚部症候群」などがあります。

    首は頭とつながっているため、首周辺の靭帯や筋肉が損傷すると脳への血流が悪くなり、頭痛が起きる可能性があります。また、むちうちによって首の骨がずれてしまうと、周りの神経が圧迫されることによって、頭痛が生じる場合もあるのです。

  2. (2)交通事故による頭痛の治療法

    むちうちを原因とする頭痛の症状があらわれた場合には、そのまま放置していても、症状の改善は見込めません。そのため、適切に治療をしていくことが必要となります。

    むちうちでは首などの患部が炎症を起こしている状態になるため、まずは患部を冷やしたり湿布を貼ったりして、炎症を抑えましょう。

    痛みの程度がひどい場合には、痛み止めの処方やコルセットによる首の固定などが必要な場合もあります。患部の炎症が軽減してきたら、ブロック注射、牽引療法、電気療法、温熱療法などによって、頭痛の改善を目指していくことになります。

    むちうちが原因の頭痛の治療は、整形外科に受診するのが基本となり、症状によっては、整骨院や鍼灸院などを併用することもあります。ただし、整骨院や鍼灸院は、加害者の保険会社や整形外科の医師が必要性を認めない可能性もあるので、加害者の保険会社や整形外科の医師に相談していただくことが必要です。

2、治療を打ち切られそうになったらすべきこと

むちうちによる頭痛の治療が長期化してくると、加害者の保険会社から治療費の支払いの打ち切りを伝えられることがあります。このような場合には、以下のような対応をするようにしましょう。

  1. (1)医師に症状固定時期の確認

    事故によって負った怪我の治療が終了するタイミングとは、「完治」または「症状固定」となります。

    症状固定とは、「症状は残っているものの、これ以上治療を継続したとしても改善が見込めない状態に達したこと」をいいます。

    むちうちによる頭痛が続いており、通院を継続しているという方は、治療を担当している医師に「いつごろ症状固定になりますか?」と確認をしてみましょう。大まかな時期を知ることができれば、今後の通院スケジュールも立てやすくなります。

  2. (2)医師に治療継続の必要性があることを診断してもらう

    加害者の保険会社から治療の打ち切りを伝えられると、これ以上通院をすることができないと判断して、治療をやめてしまう方も少なくありません。

    しかし、保険会社からの打ち切りは、あくまでも治療費の支払いをストップするというものであり、被害者が治療すること自体を止める権限はありません。

    まだ症状固定時期ではない場合には、保険会社の担当者に対して、治療の継続が必要な状態であることを伝えて、治療費の支払いを継続してもらうように要請しましょう。その際には、医師が治療の必要性を判断したことを示す診断書、医療照会書があれば、保険会社を説得するための根拠として用いることができます。

  3. (3)健康保険を利用して自費で通院を続ける

    保険会社による治療費の支払いは、法的な義務ではありません。

    したがって、上記のように治療の必要性を訴えたとしても、治療費の支払いを打ち切られることもあります。

    ただし、治療費の支払いを打ち切られたとしても、「治療を継続してはいけない」というわけではありません。交通事故による痛みが残っており、医師も治療の継続が必要だと判断しているのであれば、治療費の支払いを打ち切られた後であっても、治療を継続することを検討しましょう

    治療を継続する場合の治療費は、被害者が自身の健康保険を利用するなどして支払っていく必要があります。しかし、交通事故と因果関係のある治療費であれば、その後の損害賠償請求の際に加害者または保険会社に対して請求していくことも可能です。

3、むちうちが原因の頭痛で後遺障害等級認定は可能か

むちうちが原因の頭痛が続く場合に、後遺障害等級認定を受けることができるかどうかについて解説します。

  1. (1)後遺障害等級認定とは

    交通事故による怪我の治療を継続しても、症状の改善が見込めず何らかの症状が残ってしまうことがあります。

    このような場合には、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)に申請することで、症状の内容や程度に応じた「後遺障害等級」が認定される可能性があります。

    後遺障害等級が認定された場合には、一般的な項目とは別に、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という損害賠償を請求することが可能になります。

    後遺障害等級認定を受けることができるかどうかによって、最終的に受け取ることができる損害賠償額は大きく異なってきます。そのため、後遺症を負った場合には、後遺障害等級の認定を目指すことが重要になるのです。

  2. (2)むちうちが原因の頭痛で認定される可能性のある後遺障害等級

    むちうちによる頭痛が後遺症として生じた場合には、以下のような後遺障害等級が認定される可能性があります。

    ① 12級13号
    後遺障害等級12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残す」場合に認定される等級です。
    むちうちによって他覚的所見が認められる神経症状がある場合には、この12級13号の等級が認定される可能性があります。

    ② 14級9号
    後遺障害等級14級9号は、「局部に神経症状を残す」場合に認定される等級です。
    12級13号のように他覚的所見が認められる神経症状はないものの、医学的に一応説明することが可能な神経症状が存在している場合には、この14級9号の等級が認知される可能性があります。

4、むちうちが原因の頭痛があるとき弁護士に相談するメリット

交通事故によるむちうちが原因の頭痛でお悩みの方は、早い段階から、弁護士に相談をすることをおすすめします。

  1. (1)保険会社との交渉を任せることができる

    交通事故によって、頭痛になってしまった方は、症状の改善を目的として治療を行うことになります。

    むちうちが原因の頭痛は、完治または症状固定まで数か月以上もかかるなど、長期的な治療が必要になり、日常生活にも支障が生じさせることとなります。それに加えて加害者側の保険会社との対応もしなければならないとなると、被害者が感じる負担は非常に大きなものとなるでしょう。

    弁護士に依頼をすることによって、面倒な保険会社との対応をすべて一任することができます。被害者の方は保険会社との対応が不要になり、治療に専念することができるでしょう。また、保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合でも、治療費の支払いの継続を求めて、弁護士が交渉することができます

  2. (2)適正な後遺障害等級認定を受ける可能性が高まる

    治療を継続しても頭痛が改善されないという場合には、症状固定後に、後遺障害等級の認定を申請した方がよいでしょう。

    後遺障害等級認定の申請には、被害者側がすべての資料を準備して申請をする「被害者請求」という手続きと、加害者の保険会社がすべての資料を準備して申請をする「事前認定」という、2つの方法があります。

    事前認定のメリットは、手続きを保険会社にすべて任せられるため、被害者側に手間や負担がかからない点です。しかし、加害者の保険会社は被害者に賠償金を支払わなければならない立場にあるため、被害者の後遺障害が適切に認定されるような資料を積極的に収集してくれるとは限りません。

    したがって、適正な後遺障害等級の認定を目指すためには、被害者請求の手続きによって申請することが重要になります。弁護士であれば、被害者請求に必要となる資料の収集や申請の手続きを代行することができます。

  3. (3)慰謝料を増額することができる

    慰謝料の算定基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準(弁護士基準)という3つの基準があります。どの基準を採用するかによって、慰謝料の金額は大きく異なります。

    3つの基準のなかで最も高額な金額の慰謝料を請求できるのは、裁判所基準になります
    しかし、保険会社は、なかなか裁判所基準で算定した慰謝料を認めないため、弁護士に依頼をして、できる限り、裁判基準に近づけることができるようにしていただくことがおすすめです。

5、まとめ

交通事故によってむちうちになると、首や肩の痛みだけでなく、頭痛が生じることもあります。このような症状が出た場合には、まずはしっかりと治療をすることが大切です。もし治療をしても完治しないような場合には、後遺障害等級の認定を申請することを検討しましょう。

適正な後遺障害等級認定を受けることによって、最終的な損害賠償額は大きく異なってきます。交通事故の被害でお困りの際は、まずはベリーベスト法律事務所 姫路オフィスまでご連絡ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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