面会交流をさせない元妻に対し、月1回宿泊付の面会交流を認めさせた事例
- cases120
- 2017年07月10日更新
- 30代
- 男性
- 離婚
- 調停
- 面会交流
- ■離婚原因 面会交流
ご相談に至った経緯
依頼者は約3年前に元妻と調停離婚をし、子供の親権は元妻が取得して養育してきました。依頼者は、離婚時の調停条項として、毎週末に宿泊付の面会交流をする旨の約束を得ていたが、元妻がその約束を履行しなくなり、子供と面会交流できないようになってしまいました。
ご相談内容
子供と面会交流できるようにしてほしい。
ベリーベストの対応とその結果
全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)